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破産管財人とは?法的手続きを取る前に知っておきたいこと。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

先日、

不動産会社さんより紹介された方のお話からほかにも知らない方がたくさんいるのではないかと思い破産管財人についてお話をしようと思います。

 

不動産などの資産を所有している状態で破産手続きを行うと破産を申し立てた者と利害関係のない者を裁判所は選定し、債務などの資産を適切に処理しているかを管理します。

 

不動産などの資産を所有している状態で債務などの返済ができなくなり法的手続き(破産)をしたとします。

それでも不動産の所有権は破産をした当人のままですが権利はありません。

その不動産を売却して債務に充当するなどの行為は裁判所に選定された破産管財人が行うこととなります。

簡単にいうと破産管財人がついてからでは自身の意思で処分すること(売却などの所有権移転)はできなくなります。

 

不動産などの資産を自身の意思で処分したいという方は法的手続きをとる前に売却することをオススメします。

売却方法としては通常売却と任意売却のどちらかになると考えられます。

 

法的手続きを取るということは債務のことで悩んでいることが前提だと思います。

そのため、適切な売却手続きをとることが必須となります。

 

例えば、

居住中の不動産であれば急に退去をしなければいけなくなる、知らない間に次の購入者が見つかっていたりなんてこともあります。

通常であれば所有者の意思が尊重されますが、法的手続きを先にとることによってその権利を放棄したとみなされ管財人弁護士の手によって不動産は処分されてしまいます。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会では、金融機関と話し合いをして売却を進める「任意売却」やそのまま住み続けることができる「リースバック」などのサービスはもちろんのこと。

任意売却後の法的手続きなども当協会の弁護士から適切なアドバイスをさせていただきます。

法的手続きと不動産の処分をお考えならどちらも対応できる近畿任意売却支援協会までご相談ください。

 

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