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任意売却やリースバックは適切に進めましょう。後悔しない手続き。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

先日、金融機関から「詐害行為」により競売にされてしまったというものを目にしました。

詐害行為とは
債務者が債権者を害するとわかっていながら自己の財産を減らす法律行為をいう。 たとえば,債権者から差押えを受けそうになったので,債務者はほかに資産がない状態で,差押えを避けるために財産を他人に贈与するようなことです。

任意売却や任意売却を利用したリースバックなどは、金融機関と話し合いをして金額を決めることで競売ではない解決方法を選択することができます。

任意売却を専門とする会社の中には、DMなどのチラシに退去費用として70万円または100万円を用意するという文言を記載していることがあります。
任意売却は金融機関へ住宅ローンなどが返済できなくなり、競売ではない解決として金融機関側に妥協してもらうことで競売を避けることができる売却方法です。
そのため、売却後に残った住宅ローンについては返済をしていかなければなりません。

任意売却をするうえで金融機関も退去費用としてお金を捻出することについては同意しています。
ただ、
一般的な退去費用(室内家具などの引っ越し費用)に100万円という金額はあまり考えられません。
手元に退去費用以上のお金が残るのであれば返済に回してほしいと思うのが金融機関やお金を貸した側の考えです。
このような任意売却業者のチラシをみているとこの内容は詐害行為の教唆にあたるのではないかと感じます。

知らないまま依頼した会社によって話を進めると危険なことになるかもしれません。
実際に問題が起きた時に責任を負うのは相談をしているみなさんです。
自分の身を守るためにも正しい知識を覚えておきましょう。

一般社団法人近畿任意売却支援協会では、金融機関と話をして適切な方法で退去費用を用意しています。
もしも詐害行為によって競売になったとすればもうどうすることもできません。
後になって後悔しないためにも適切な会社選びが必要となります。

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