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任意売却は必ず利用しないといけないというわけではありません。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

任意売却は無理に利用する必要はありません。

 

以前にあったご相談で競売と任意売却でどちらが得なのか教えてください、という相談内容がありました。

 

私の方でこれから行う任意売却と競売で落札された場合の結果を予測してみた結果、どちらを選んでもさほど変わりがないという結論に至りました。

 

住宅ローンや税金を滞納して公売や競売となっている人すべてが今回のような結果になるというわけではありません。

相談件数からいうとこのような結果になるのは10件中1件くらいだと思っておいてください。

ではどのような場合が競売でもいいと判断されるのかをお話したいと思います。

 

・空き家状態になっていて誰も住んでいない。

親から相続した、空き家になって数年間誰も住んでいない、老朽化が激しい建物など。空き家の状態が続き老朽化が進んでいる不動産は購入者が少なく、見つかったとしても一般的な不動産に比べると安い金額での売却となってしまいます。

競売で落札される金額は一般相場よりも低い金額となっていますが、空き家状態が続き老朽化が進んでいる不動産に関しては一般的な価格も低くなるため、競売と任意売却でも大した差がありません。

 

ほかにも大した差がないケースもありますがまたの機会にご紹介します。

 

このような場合、無理に任意売却をしても売却できないことがあります。その大きな理由は金融機関が競売と任意売却でも差がないと感じ任意売却に対して消極的になってしまうからです。

高い金額での売却をして購入者が見つからず、最終的には競売となってしまうのであれば初めから法的手続きを視野に入れてお手伝いをさせてもらうこともあります。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会では、弁護士、税理士、司法書士と士業の先生たちも所属しているため債務や会社整理などの法的な手続きを行うこともできます。

当協会の専門スタッフと士業の先生で適切な任意売却を行うことで少しでも相談をいただくみなさまの不安を取り除けたらと考えています。

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