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【任意売却】保証人に迷惑はかからない?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

マイホームを住宅ローンを利用して購入する際、保証人が必要だった、という方も少なからずいらっしゃると思います。

保証人が存在するケースの任意売却では、保証人の同意が必要になります。

 

 

みなさん『保証人に迷惑はかからないか。』とご質問をいただきますが、迷惑はかかってしまいます。

多くの保証人の方は任意売却に同意をしていただくだけで済みますが、中には保証人の自宅を差押えられたという方もいらっしゃいます。

 

 

以前に保証人の自宅を差し押さえられたと相談をいただいたことがあり、その際当協会の弁護士に依頼し、債務の一部入金で差押えの抹消、保証人から外してもらえるように交渉してみましたが、どちらも債権者は応じてもらうことはできませんでした。

 

 

そうは言っても任意売却に同意せず、そのまま競売になってしまうと、任意売却時よりも、債務は多く残ってしまい、さらに保証人に迷惑が掛かる可能性が高くなってしまいます。

 

 

当協会では保証人の方に対しても任意売却の説明を行い、保証人にかかってしまう迷惑を最小限に抑えるために任意売却を行います。

ほとんどの保証人の方は任意売却に同意をしていただくという手間だけで済んでいます。

 

 

保証人の不動産を差し押さえられないためにも、任意売却後の返済計画をしっかり建て債権者に対して誠実な対応をすることも大切です。

しかし、どう対応しても100%保証人の不動産は差押えられない、と言い切ることは不可能です。

 

 

任意売却業者の中には、保証人に迷惑はかからない、保証人の不動産は差押えられないと言い切る業者もいるようですが、決してそんなことはありません。

まずは、保証人にかかる迷惑を、任意売却に同意をする手間だけにできるように債権者に対し誠実な対応をすることが大切です。

 

 

任意売却をする事を保証人の方に言いづらい方も多くいらっしゃいますが、そのような場合は当協会が代わりにご説明に上がりますので、お気軽にお申し付けください。

任意売却・リースバックは近畿任意売却支援協会にご相談下さい。

 

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