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競売になったときのスケジュールはみなさん知っていますか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

「不動産競売開始決定通知」の書類がお手元に届いた方へ。

急がなければ時間はありません。

 

不動産競売開始決定とは簡単にいうと所有している不動産が裁判所の手続きにより処分に入るというお知らせです。

この不動産競売開始決定はお金などの金銭的なことが問題で起こります。

わかりやすくいえば、借りたものを返さないから資産を差押えられたということですね。

 

一度、不動産競売開始決定の通知が届くとなんらかの解決をしない限り競売を止めることはできません。

ほとんどがこの2パターンで解決しています。

・借りているお金を全額返済する。(遅延損害金も含めて)

・金融機関や債権者(お金を貸している人のこと)の望む条件での返済計画を立てる。

 

競売のスケジュールとしては、

1、執行官(裁判所の人間)が自宅へ訪ねてくる。

2、不動産査定が行われる。

3、入札スケジュールが決まる

4、落札者が決まり退去しなければいけない。

 

執行官が自宅へ不動産査定のために訪れる日があります。この日は諸事情があり、どうしても変更できない場合については日程を調整してもらう事ができます。

ただし、連絡をしないなどの対応を取ってしまうと執行官の権限により鍵を開けて入ることになるのでご注意ください。

過去に鍵を開けたら所有者が中にいたことも多々あると執行官に聞いたことがあります。

 

この裁判所のスケジュールはだいたい5ヶ月~6ヶ月の期間内に行われます。

裁判所の手続き状況にもよりますが、早い場合だと3ヶ月で競売の手続きが終わったこともあります。

 

「任意売却」を行う際に重要となる売却金額は金融機関が設定します。

金融機関が独自に算出する方法もありますが、競売が始まる場合には裁判所が作成する不動産評価書というものを基に設定します。

 

入札スケジュールは執行官が自宅に訪れる際にだいたいの日程を教えてもらう事ができます。

この入札スケジュールの1日前までに金融機関との話し合いをした内容で解決をしなければ自宅は競売となります。

 

競売にて第三者へ落札されると自宅の所有権は落札者へ変わり、出ていかない場合において強制退去の手続きを取ることもありますのでご注意ください。

 

 

自宅や不動産が強制競売となってしまった方はすぐにでも何らかの解決をすることをオススメいたします。

そのままにしておいても状況は変わりません。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の専門スタッフとともに問題解決をお考えならメールや電話、LINE相談にてご相談ください。

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