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【大阪市城東区】相続物件と所有者不明土地について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

今回当協会提携の司法書士からの紹介で、大阪市城東区の相続物件を購入することになりました。

任意売却やリースバックで当協会が購入することはあまりありません。なぜなら当協会よりも良い条件で購入してもらえる投資家がいればそちらを斡旋し、ご相談者様にとって有利な条件で売却するためです。

当協会が一番良い条件を提示できる場合や、ご相談者様から当協会に買い取って欲しいと言われることもありますので、そのようなケースでは購入することもあります。

 

 

今回の相続物件の買取は、司法書士からの紹介ですでに販売価格などの条件も決まっているため、購入する運びになりました。

実はこちらの物件の隣地は更地になっていて、司法書士によると相続登記がされていない状態で放置されているようです。

このようにすでに所有者が亡くなっている状態で相続登記をせずそのまま放っておくと、登記簿謄本上は亡くなった方の所有のままになり、所有者不明土地となってしまいます。

 

 

この所有者不明土地を解消するために法改正が行われ、2024年4月からは、相続したことを知ってから3年以内に登記手続きを行わなければ10万円以下の過料に処せられてしまいます。

ちなみにこの法律は2024年4月からの施行になりますが、遡り適用可能になるとの事で注意が必要です。

今回は取得する物件の隣地が所有者不明土地ということで、法改正後どのように対応していくかを学ぶ良い機会なのでしっかり学び、今後の所有者不明土地に対しての相談に役立てたいと考えています。

 

 

みなさまも相続が発生している不動産をそのままにせず、できる限り早く相続登記を済ませることが大切です。

問題を先延ばしにしてしまうと、気付けば相続人が10人を超えている、20人を超えている等の問題が発生してしまい、それこそトラブルの元凶になってしまいます。

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