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【税金】差押の解除要件の違い

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却では住宅ローンを借りている金融機関(債権者)以外にも様々な債権者が存在します。

【差押】をしている債権者と交渉し、その差押えを解除していただかなければなりません。

マンションの任意売却では、管理費、修繕積立金等の滞納に関しては【差押】をされていなくても、滞納を解消する必要があります。

ちなみに管理費、修繕積立金等の滞納は、基本的に全額、債権者より配分され滞納を解消することができますが、債権者によっては、『管理費・修繕積立金』以外の滞納については配分していただけないこともありますので、要注意です。

『管理費・修繕積立金』以外とは、駐車場使用料やバイク置場、水道代などです。

 

 

少しお話しが脱線してしまいましたが、【差押】の債権者で一番多いのは、市区町村になります。

市区町村の差押えは、固定資産税、住民税、自動車税、国民健康保険料など様々です。

 

 

滞納を続けることによってご自宅を差押えされてしまいます。

当然売却する際は差押を解除しない事には購入者は買うことができません。

 

 

そのため各市区町村に差押えの解除交渉に伺うのですが、その市区町村によっても解除要件が全く違います。

10万円で差押を解除できる、30万円で差押を解除できる、延滞税を除いた本税全額納付で解除できる、滞納税も含め全額納付でしか解除しない、など市や個人によって対応は様々です。

 

 

当協会では市の差押え解除交渉も数多く行っていますので、『この市は一部入金で解除してもらえる。』『この市は全額納付しないといけない。』など相談時に判断をすることができます。

それでも住宅ローンの債権者と交渉すると同時に市区町村にも解除交渉を行います。

『前回は一部入金で解除してもらえたから、今回も大丈夫だろう。』と判断し、解除交渉をしないまま任意売却を進めてしまい、取引直前に『全額納付でしか解除しない。』と言われてしまうと元も子もありません。

上記にも記載した通り、個人によって対応が変わることもあるので、細心の注意が必要です。

 

 

現在他社で任意売却を進めているみなさまも、ご自宅に市区町村の差押えをされているなら、一度依頼している業者に解除要件を確認してみてください。

まだ解除交渉を行っていないようであれば早急に交渉に行っていただくようにしてください。

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