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代位弁済とは?代位弁済通知が届いた方はすぐにご相談ください。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

みなさんは代位弁済という言葉を聞いたことがありますか?

 

代位弁済とは第三者が借金を肩代わりすることを言います。肩代わりされた借金は第三者から再度請求されることとなります。

 

住宅ローンを滞納し3ヶ月~6ヶ月ほどで銀行の窓口から保証会社と呼ばれる債権(住宅ローン)を処理する会社へ変わります。

この行為を代位弁済と呼びます。

保証会社はみなさんの代わりに銀行へ住宅ローンを弁済(返してくれる)します。

 

そして、保証会社はみなさんへ返済してほしいと催促してくることとなります。

銀行の窓口では今滞納している月の分を返済してほしいと話がありますが、保証会社ではそうではありません。

保証会社は現在借入れをしている住宅ローンの全額と遅延損害金をみなさんへ請求します。

そのため、銀行の窓口で言われているような滞納している分のみで返済をすると言っても応じてもらうことができません。

保証会社としては住宅ローンを全額返済してもらえなければ応じないという対応になります。

 

代位弁済の後に住宅ローンを全額返済できない場合、保証会社は1ヶ月ほどの期間でその不動産を競売にするための手続きを行います。

一度競売の手続きが開始されると金融機関の条件による解決でしか競売を避けることはできません。

 

この段階で競売を避けようと解決するなら「通常売却」か「任意売却」となるのが一般的です。

通常売却は売却することで住宅ローンを全額返済できる状態のことを言います。

任意売却は売却しても住宅ローンが残ってしまう状況のことを言います。

そのため保証会社の同意がなければ任意売却は不可能です。

任意売却を前向きに捉え協力的な保証会社もあれば任意売却を初めから認めない金融機関もあります。

 

任意売却は必ずしも認めれる行為ではありません、あくまでも決定権は金融機関にあります。

代位弁済の通知が届いたらあまり時間は残されていません。

住宅ローンの滞納で困ったら近畿任意売却支援協会まで

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