2021/11/05 BLOG 住宅ローンの滞納、何ヶ月目で任意売却になる? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。 任意売却では住宅ローンを滞納し債権が保証会社に移行してから販売価格が決まります。 住宅ローンの滞納は1回や2回程度では債権が保証会社に移行しませんので住宅ローンの滞納=任意売却ではありませんのでご安心ください。 住宅ローンの滞納回数が3回~6回程度になると金融機関より滞納分の一括返済を求められ、一括返済ができないならば期限の利益を喪失して代位弁済の請求をします、と催告書が届きます。 住宅ローンを滞納している方によっては3ヶ月分の住宅ローンの滞納を続け、4ヶ月滞納になる前に1ヶ月分を支払う、このように常に数か月分滞納している状態を数年間続けているという方もいらっしゃいます。 このようなケースではアクシデントで住宅ローン滞納が4ヶ月分になってしまい即期限の利益の喪失と言ったケースも実際にありました。 ただご自宅を失わないためにも、住宅ローンの滞納が1カ月、2ヶ月であれば何とか返済を通常のスケジュールに追いつかせ返済を続けられれば任意売却になることはありません。 また複数回住宅ローンの滞納が続いており、金融機関からあと1ヶ月滞納が続けば期限の利益の喪失になります、と予告されていても、実際その状態で返済できていれば任意売却となることはありません。 しかし金利優遇が無くなったりすることもあるため注意が必要です。 期限の利益の喪失、代位弁済までの住宅ローンの滞納回数は債権者によって異なりますので一概に滞納6ヶ月目までは大丈夫だろうと安易な考えはできません。 また逆に債務者からの申し出で早期に期限の利益の喪失、代位弁済を行う事も可能です。 早期に債権者が保証会社へと移行することによってその分任意売却には早く取り掛かることが可能です。 デメリットも大きい早期移行なので申し出する際は注意が必要です。 任意売却では一人ひとり状況が違いますので解決方法も違います。 どのように解決することがベストなのか、任意売却をどのように進めて行くのが正解かわからないことだらけだと思います。まずは任意売却を知る事が大切です。 住宅ローン滞納のお悩み、任意売却は近畿任意売却支援協会にご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。
任意売却では住宅ローンを滞納し債権が保証会社に移行してから販売価格が決まります。
住宅ローンの滞納は1回や2回程度では債権が保証会社に移行しませんので住宅ローンの滞納=任意売却ではありませんのでご安心ください。
住宅ローンの滞納回数が3回~6回程度になると金融機関より滞納分の一括返済を求められ、一括返済ができないならば期限の利益を喪失して代位弁済の請求をします、と催告書が届きます。
住宅ローンを滞納している方によっては3ヶ月分の住宅ローンの滞納を続け、4ヶ月滞納になる前に1ヶ月分を支払う、このように常に数か月分滞納している状態を数年間続けているという方もいらっしゃいます。
このようなケースではアクシデントで住宅ローン滞納が4ヶ月分になってしまい即期限の利益の喪失と言ったケースも実際にありました。
ただご自宅を失わないためにも、住宅ローンの滞納が1カ月、2ヶ月であれば何とか返済を通常のスケジュールに追いつかせ返済を続けられれば任意売却になることはありません。
また複数回住宅ローンの滞納が続いており、金融機関からあと1ヶ月滞納が続けば期限の利益の喪失になります、と予告されていても、実際その状態で返済できていれば任意売却となることはありません。
しかし金利優遇が無くなったりすることもあるため注意が必要です。
期限の利益の喪失、代位弁済までの住宅ローンの滞納回数は債権者によって異なりますので一概に滞納6ヶ月目までは大丈夫だろうと安易な考えはできません。
また逆に債務者からの申し出で早期に期限の利益の喪失、代位弁済を行う事も可能です。
早期に債権者が保証会社へと移行することによってその分任意売却には早く取り掛かることが可能です。
デメリットも大きい早期移行なので申し出する際は注意が必要です。
任意売却では一人ひとり状況が違いますので解決方法も違います。
どのように解決することがベストなのか、任意売却をどのように進めて行くのが正解かわからないことだらけだと思います。まずは任意売却を知る事が大切です。
住宅ローン滞納のお悩み、任意売却は近畿任意売却支援協会にご相談ください。