新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

コロナの影響で住宅ローンの支払いが困難になった方へのローン減免

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

以前このブログで、ローンの支払いが困難になった方へのローン減免の制度のことを書かせていただきました。

金融庁HPより https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001

 

 

コロナウイルスの影響での収入減少などで住宅ローンや債務の返済が困難になってしまった方を対象に、ローンの減額や免除されるといった特例の制度なのですが、9月に岡山県でこの制度を適用した債務整理がはじめて適用されたという報道がありました。

一定の要件や借入先の同意が必要となりますが、今回のように適用されれば経済的な不安が軽減されるとても素晴らしい制度です。

 

 

この制度を利用して債務の減免がされるまでの流れを簡単に説明すると

  • 1番借入の多い金融機関(銀行に限られません)へ、減免制度を利用したいと申し出る
  • 銀行が減免制度の手続きに同意→同意書が発行される
  • 地元の弁護士会等に相談(支援弁護士へ手続きの支援を依頼する)

→支援は無料で受けることができます。

  • 弁護士の支援のもと、すべての借入先の金融機関に返済額や免除について協議をし、すべての銀行から同意を得られたら、簡易裁判所に特定調停という手続きを行い減免されます。→特定調停の申出費用は債務者の負担になります

※2020年2月1日以前に借りた債務

2020年10月30日までにコロナに対応するために借りた債務が対象です。

対象の方は、まずは借入先のメインバンクや地元の弁護士会に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

今回の減免制度は、国の法的な制度ではなく、民間のガイドラインという位置づけであり、民間の同意に基づく制度になります。銀行側が必ずしも同意をしなければいけないという決まりはないので、過去に滞納があったり、連絡を無視してしまっているなど、債権者との信頼関係が破綻してしまっている場合は同意を得られない可能性もあります。

 

 

金融機関との信頼関係はとても大切です。ローンの返済に不安を感じた時は、まずは借入先の銀行等に相談するようにしましょう。万が一滞納をしてしまった場合も、銀行からの連絡は無視しないようにしてください。

 

 

分からないこと、お困りのことがございましたらいつでも当協会ご相談ください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性