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住宅ローンが支払えない。競売を避けるために行う任意売却とは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

最近になって特に増えているのはキャッシングなどの住宅ローン以外の借入がきっかけで住宅ローンを支払えなくなっているケースです。

 

コロナ禍による給与などの収入の低下。

それがきっかけで住宅ローンを払えなくなる状況下でたくさんの方がキャッシングなどの借入に手を出してしまう状況が増えています。

 

そんなキャッシングや銀行のカードローンの借入にも限度があります。

実際に住宅ローンを返済するために借りたお金を返済できなくなると、最後には住宅ローンすらも返済できなくなる状況となります。

そのため住宅ローンを返済するためにお金を借りるという行為は一時的にはかまいませんが、返済できる見込みがない場合にはやめておいた方がいいです。

 

住宅ローンの滞納を続けると自宅は競売となります。

競売とは裁判所による手続きで不動産を第三者へ入札形式で売却することをいいます。

そして、第三者へ落札された場合は第三者による手続きで自宅を出なくてはいけなくなります。

 

自宅を競売にて失わないために取れる方法の一つが任意売却です。

任意売却とは債権者(金融機関など)と話をしたうえで売却する方法のことを言います。

 

通常であれば債権者(金融機関)の同意は得ずに売却することができます。

通常は同意を得ずに売却できるのとは違い、任意売却では同意が必要となる理由は売却後も住宅ローンが残るからです。

任意売却とは、第三者へ売却したとしても金融機関へ住宅ローンを全額返済できるというわけではありません。

売却をしたとしても住宅ローンは残ってしまう売却方法を任意売却と呼びます。

 

任意売却後には残った住宅ローンをどのようにして返済するかという話し合いが金融機関との間で必要となります。

そういった残った住宅ローンの対応方法についても近畿任意売却支援協会では弁護士によるアドバイスを行う事が可能です。

 

不動産に関するご相談は専門スタッフに、債務についてのご相談は弁護士へ。

住宅ローンや税金滞納についてのご相談は近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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