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競売申立費用とは?火災保険解約返戻金の行先は?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

本日は意外と知られていない競売の申立時に発生する申立費用や保険の解約返戻金についてご説明をしたいと思います。

 

任意売却のご相談がある場合、競売の前か後の2パターンしかありません。

そして、競売の申立をされている場合において必ず発生するのが競売申立費用です。

債権者(金融機関などお金を貸している人)が債務者(お金を借りている人)に返済をしてもらえない場合、所有している資産(代表的なものは不動産)を差押え競売にかけることがあります。

債権者が競売を申し立てる際には申立費用というものを裁判所へ納めます。
その費用を使って裁判所は競売の手続きを債権者に代わり進めて行きます。

この競売申立費用というものは基本的には債務者であるみなさんに残っている債務と合わせて請求されます。
お金を返済してもらうためにかかった費用はみなさんに請求されるということです。
そのため、残っている債務額に競売申立費用が乗せられるので想定しているローンより増えていると勘違いしてしまうこともあります。

 

次に住宅ローンの申込時に加入する火災保険です。

通常売却や任意売却では売却時に火災保険を解約します。
そして、火災保険を解約した際に発生する解約返戻金については通常売却と任意売却でも大きく変わります。

通常売却では火災保険を解約するとその契約者であるみなさんに戻ってきます。

ただし、任意売却では火災保険を解約するとその返戻金は残っているローンへ充てられます。(解約返戻金を返済に充てる)

ただ、金融機関によっては火災保険の解約返戻金に対してや競売の申立費用は請求しないという金融機関もあるので全てのケースで説明のようになるわけではありません。

 

任意売却と通常売却ではかかる費用も返ってくるお金も違います。
全額返済する際に競売申立費用を考えていなかった、任意売却で解決したあとに火災保険が返ってきて少しでも新しい生活に役立てようと考えていたなど想定していなかったことが起こりえます。

 

任意売却のご相談は近畿任意売却支援協会までお越しください。

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