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大阪市で実際に解決した親族間売買の事例

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

親族間売買はハードルが高い、住宅ローンは使えない。いくらで売買すればいいの?

親族間売買にはいろんな疑問があります。

 

身内(親族)の不動産であれば、物件価格を安く設定したり、高く設定したりするのは簡単です。

しかしそれでは売却後、後々税金による問題(追徴課税)がおこる可能性があります。

 

 

親族の不動産であるからこそ、物件価格を適正な金額に設定しなければなりません。

では適正な価格っていくら?と聞きたくなりますよね。

 

実は適正な価格の算出方法はいくつかあって、全て適正価格が違います。

 

近畿任意売却支援協会は、提携金融機関に適正価格を打診します。

次に税理士にも打診し、最後に近隣での取引事例から適正価格を算出します。

 

この3つの金額からご相談者様の希望に一番近い金額で売買を行います。

 

また、住宅ローンを使う場合は、「正当な理由」「購入動機」が必要になります。

これも事前に金融機関に打診し、正当な理由かどうかを調べたりしなければいけません。

 

親の住宅ローンの金利が高すぎて返済できない

住宅ローンを滞納している

ボーナス払いが大きく返済できない

親の土地に新築を建築したい

相続で子に譲るなら、老後資金として売却したい

 

上記以外の理由でもそれが正当な理由なのか、正当な理由にするにはどのようにすればよいかなど、私たちがわかりやすくご説明いたします。

 

不動産が差押さえられていても、任意売却であっても、当協会で親族間売買を成功された方はたくさんいます。

 

最近、親族間売買にて解決をしたKさんは大阪市にお住まいの方でした。

Kさんは住宅ローンの支払いに行き詰ってしまい、当協会の平野オフィスにご相談に来られました。

相談に来る前に他社で相談していたKさんは、そこで息子さんに買って貰いたいが、親族間売買は住宅ローンが使えないと説明されていました。

そのため親族間売買はあきらめており、投資家(第三者)に購入してもらう「リースバック」として住み続けたいとおっしゃられました。

 

しかし、

私たちがKさんのお話を聞いていると、息子さんも一緒に住まわれることがわかり、

そのことも含め、金融機関に打診すると、なんと正当な理由として認められました。

もちろん、住宅ローンの審査も問題なく、Kさんは無事解決することができました。

 

親族間売買を悪用することは絶対にダメです。

しかし

「適正な価格」で「正当な理由」があれば何も問題のない取引方法だということもしってほしいと思います。

 

親族間売買をお考えのみなさま、ぜひ一度近畿任意売却支援協会へご相談ください。

 

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