新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

住宅ローンだけではない自宅が競売になる借入とは?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

住宅ローンの借入以外にも競売や任意売却にて不動産を処分している方が意外と多くおられます。
競売や任意売却になるのは住宅ローンの借入だけではないということです。

消費者金融や個人的な貸し借りによって得たお金を滞納してしまうことで不動産などの資産を差押えされ競売になってしまうケースは珍しくありません。

 

先日も住宅ローンの借入ではないが自宅が競売の申立をされてしまったと相談がありました。
住宅ローンの借入でも消費者金融の借入、個人間での借入などの借入においても競売になってしまうことに変わりはありません。

しかし、住宅ローンの借入と消費者金融などの借入では大きな違いがあります。
それは任意売却に対して債権者(金融機関など)が協力的でないことがあるということ。

住宅ローンの借入をした金融機関でも任意売却に前向きでない銀行はあります。
ただ、
それ以上に消費者金融の借入による競売においては任意売却を認めない所が多く、ほとんどが全額返済をしなければ競売にしてしまうと回答されます。

 

それでも全額返済できるケースであれば問題なく解決することができますが、住宅ローンの抵当権(住宅ローンを借入するときの担保)が付いていたり、不動産の評価を上回る債務があったりすると解決することが困難となります。

 

そして、

銀行や消費者金融の借入よりも解決が厳しいのが個人間での借入です。
こちらも全額返済できるのであれば問題ありません、ただ任意売却のように全額返済ではない金額での売却を認めてもらうことが大きな壁となります。
なぜなら、
そもそも信頼関係が破綻しているので競売となっています、この時点で話し合いに応じてもらえる可能性は限りなくゼロに近いからです。

 

任意売却とは残っている借入金額を全額返済するのではなく、現在の不動産評価に基づいた金額で売却をしてその代金を返済することを条件に不動産売却を認めてもらうことを言います。

そのため、金融機関が認めない限り任意売却はできません。
住宅ローンの借入でなくても任意売却は利用する事ができます。

ただ、難しいケースが多いので早い段階でご相談することが解決に向けた第一歩です。

住宅ローンの借入や消費者金融の借入による不動産トラブルは近畿任意売却支援協会までお越しください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性