2021/07/09 BLOG 【大阪府大阪市】相続したマンションの売却事例 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。 大阪市西成区のマンションの売買契約を無事終える事が出来ました。 今回は任意売却ではなく、亡くなったご両親からの相続したマンションになります。 相続人は2人の娘さんのみだったのでトラブルもなく相続のお話し合いをする事ができました。 今回は所有権を2分の1づつする訳ではなく、お姉さんが単独で所有する形にして売却し代償分割を利用し、売却額の半分を妹さんにお渡しする形をとりました。 相続時には当然相続税など必要ですが、その他にも取得価格と売却価格との差額に対して課税されます。 相続物件の取得価格は、今回であればご両親が購入した価格ということです。 ここでよくあるのが、ご両親が購入した価格がわからない。という事です。 購入当時の売買契約書や領収書、権利書がなければ購入価格がわかりません。 ではわからない時どう購入価格を算出するかですが、 売却価格の5パーセントが購入価格として看做されてしまいます。 1000万円が売却価格であれば、『50万円』が購入価格と看做されて『950万円』に対して課税されてしまいます。 取得価格が『50万円』なんてありえませんよね。 しかし取得価格が分からなければこのように計算されてしまうのです。 ちなみに20パーセントが課税されますので、国民年金や国民健康保険料なども上がります。 日本では少子高齢化が進んでいますのでこれから相続の問題を抱えている方も沢山いらっしゃると思います。 当然相続時のトラブルも有り得ることでしょう。 また購入時の資料がなく税金が余計にかかってしまうこともあります。 できることなら、お元気なうちにトラブルにならないような話し合い書類整理をしておく事も大切です。 近畿任意売却支援協会では相続のご相談も無料で承っております。当協会の司法書士や弁護士に無料で相談をすることができます。 任意売却やリースバックだけではなく、様々な不動産問題を最善の方法で解決いたします。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です
みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。
大阪市西成区のマンションの売買契約を無事終える事が出来ました。
今回は任意売却ではなく、亡くなったご両親からの相続したマンションになります。
相続人は2人の娘さんのみだったのでトラブルもなく相続のお話し合いをする事ができました。
今回は所有権を2分の1づつする訳ではなく、お姉さんが単独で所有する形にして売却し代償分割を利用し、売却額の半分を妹さんにお渡しする形をとりました。
相続時には当然相続税など必要ですが、その他にも取得価格と売却価格との差額に対して課税されます。
相続物件の取得価格は、今回であればご両親が購入した価格ということです。
ここでよくあるのが、ご両親が購入した価格がわからない。という事です。
購入当時の売買契約書や領収書、権利書がなければ購入価格がわかりません。
ではわからない時どう購入価格を算出するかですが、
売却価格の5パーセントが購入価格として看做されてしまいます。
1000万円が売却価格であれば、『50万円』が購入価格と看做されて『950万円』に対して課税されてしまいます。
取得価格が『50万円』なんてありえませんよね。
しかし取得価格が分からなければこのように計算されてしまうのです。
ちなみに20パーセントが課税されますので、国民年金や国民健康保険料なども上がります。
日本では少子高齢化が進んでいますのでこれから相続の問題を抱えている方も沢山いらっしゃると思います。
当然相続時のトラブルも有り得ることでしょう。
また購入時の資料がなく税金が余計にかかってしまうこともあります。
できることなら、お元気なうちにトラブルにならないような話し合い書類整理をしておく事も大切です。
近畿任意売却支援協会では相続のご相談も無料で承っております。当協会の司法書士や弁護士に無料で相談をすることができます。
任意売却やリースバックだけではなく、様々な不動産問題を最善の方法で解決いたします。