2021/06/03 BLOG 金融機関から督促状や催告状などが届いた方へ。 一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。 住宅ローンを滞納して1か月を過ぎると、金融機関から督促状が届きます。 この督促状は「入金のお願い」といった内容が書かれており、法的な拘束力はありません。 銀行への入金忘れなど、払う余裕があるのに滞納に気づけなかった場合、催促状が届いたらすぐに支払うようにしましょう。また、支払いに不安を感じた場合は、催告状を待たずにすぐにでも金融機関に相談するようにしましょう。 住宅ローンを滞納したまま2か月経過すると、次は催告状が届きます。 催告状は「いつまでにお支払いできなければ法的手続きに移行します。」といった強い文面が書かれています。催告状に記載された期日までに、記載された金額を支払う事が出来れば競売に移行されることはありません。もし支払いが困難な場合は、通知を無視せず必ず金融機関に相談しましょう。無視をしてしまうとどんどん信頼関係が失われ、相談に応じてくれなくなってしまいます。 滞納から3か月以上を経過すると、期限の利益喪失の通知が届きます。 期限の利益喪失についてはコチラのブログをご参照ください 期限の利益の喪失とは 期限の利益の喪失通知が届くと、住宅ローンの分割返済ができなくなります。保証会社が代位弁済(債務者の代わりに金融機関に債務を一括で返済すること)を行い、保証会社から利息や延滞金を含めた残りの住宅ローン全額を一括で返済するよう求められます。期日までに一括での返済がなされない場合、債権者は競売の準備を始めます。 そして滞納から約6カ月後、「競売開始決定通知」が届きます。 競売開始決定通知についてはコチラのブログをご参照ください 急に届いても焦らないでください。競売開始決定通知について 1か月ならなんとかなるだろうと滞納を甘く見てしまうと、痛い目に合う事があります。金融機関によっては、1か月の滞納で金利の優遇が外れてしまい、金利がアップしてしまう事があるからです。住宅ローンは滞納しないに越したことはありません。 近畿任意売却支援協会では、金融機関から届いた書類についても分かりやすくご説明いたします。どんな些細な事でもかまいません、お困りのことがあればいつでもご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。
住宅ローンを滞納して1か月を過ぎると、金融機関から督促状が届きます。
この督促状は「入金のお願い」といった内容が書かれており、法的な拘束力はありません。
銀行への入金忘れなど、払う余裕があるのに滞納に気づけなかった場合、催促状が届いたらすぐに支払うようにしましょう。また、支払いに不安を感じた場合は、催告状を待たずにすぐにでも金融機関に相談するようにしましょう。
住宅ローンを滞納したまま2か月経過すると、次は催告状が届きます。
催告状は「いつまでにお支払いできなければ法的手続きに移行します。」といった強い文面が書かれています。催告状に記載された期日までに、記載された金額を支払う事が出来れば競売に移行されることはありません。もし支払いが困難な場合は、通知を無視せず必ず金融機関に相談しましょう。無視をしてしまうとどんどん信頼関係が失われ、相談に応じてくれなくなってしまいます。
滞納から3か月以上を経過すると、期限の利益喪失の通知が届きます。
期限の利益喪失についてはコチラのブログをご参照ください
期限の利益の喪失とは
期限の利益の喪失通知が届くと、住宅ローンの分割返済ができなくなります。保証会社が代位弁済(債務者の代わりに金融機関に債務を一括で返済すること)を行い、保証会社から利息や延滞金を含めた残りの住宅ローン全額を一括で返済するよう求められます。期日までに一括での返済がなされない場合、債権者は競売の準備を始めます。
そして滞納から約6カ月後、「競売開始決定通知」が届きます。
競売開始決定通知についてはコチラのブログをご参照ください
急に届いても焦らないでください。競売開始決定通知について
1か月ならなんとかなるだろうと滞納を甘く見てしまうと、痛い目に合う事があります。金融機関によっては、1か月の滞納で金利の優遇が外れてしまい、金利がアップしてしまう事があるからです。住宅ローンは滞納しないに越したことはありません。
近畿任意売却支援協会では、金融機関から届いた書類についても分かりやすくご説明いたします。どんな些細な事でもかまいません、お困りのことがあればいつでもご相談ください。