2021/05/23 BLOG 任意売却後に残った債務(ローン)はどうなる? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 いつも当協会の任意売却ブログお読みいただきありがとうございます。 本日は任意売却後の残った債務についてお話しいたします。 通常売却と任意売却の販売方法は同じですが、大きな違いは通常売却では売却後は債務が残らない事。 その点任意売却では売却後も債務は残ってしまいます。 残った債務を一括返済できれば良いですが、それなら任意売却ではなく通常売却をしていると思います。 例えば住宅ローンの残債が2500万円あり、2000万円で任意売却した場合なら500万円の債務が残ってしまいます。(引越し費用や売却に必要な費用は含まず。) 住宅ローンの残った500万円ですが、任意売却をしてご自宅は手放した状態でも返済していかなければなりません。 かといってお引越しをして新たな住まいの家賃と、今まで通りの住宅ローンの返済などできる訳がありません。 残った債務については『無理のない返済額』で返済をしていくことになります。 では無理のない返済額ってどう決めるのか。ですが これは債権者に『生活状況報告書』を提出します。 毎月の世帯収入と支出を書き、毎月〇〇円なら返済できるという報告書です。 毎月の返済額を2000円と書く方もいらっしゃいますし、5000円と書く方もいらっしゃいます。 毎月赤字なので返済できないと記入する方も実際おられます。 この報告書で債権者と毎月の無理のない返済額を決めることになります。 債権者によっては和解という形で債務を圧縮できるケースもあります。 残った500万円の債務を 一括で『50万円』支払えば残った債務を免除する。 分割で『100万円』支払えば残った債務を免除する。 のように債務を圧縮できるケースもありますが、全ての債権者が和解してくれるわけではありません。 ちなみに残った債務についても遅延損害金がかかり、毎月一定額を返済しているが実際は残った債務について『棚上げ状態』となる方も少なくありません。 近畿任意売却支援協会では任意売却後の残った債務についてもご相談を承っています。 任意売却は新生活をより良く始めるための第一歩です。 より悪くなったのであれば任意売却をする必要が無くなってしまいます。 任意売却後も安心して生活を送れるように近畿任意売却支援協会がお手伝いを致します。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
いつも当協会の任意売却ブログお読みいただきありがとうございます。
本日は任意売却後の残った債務についてお話しいたします。
通常売却と任意売却の販売方法は同じですが、大きな違いは通常売却では売却後は債務が残らない事。
その点任意売却では売却後も債務は残ってしまいます。
残った債務を一括返済できれば良いですが、それなら任意売却ではなく通常売却をしていると思います。
例えば住宅ローンの残債が2500万円あり、2000万円で任意売却した場合なら500万円の債務が残ってしまいます。(引越し費用や売却に必要な費用は含まず。)
住宅ローンの残った500万円ですが、任意売却をしてご自宅は手放した状態でも返済していかなければなりません。
かといってお引越しをして新たな住まいの家賃と、今まで通りの住宅ローンの返済などできる訳がありません。
残った債務については『無理のない返済額』で返済をしていくことになります。
では無理のない返済額ってどう決めるのか。ですが
これは債権者に『生活状況報告書』を提出します。
毎月の世帯収入と支出を書き、毎月〇〇円なら返済できるという報告書です。
毎月の返済額を2000円と書く方もいらっしゃいますし、5000円と書く方もいらっしゃいます。
毎月赤字なので返済できないと記入する方も実際おられます。
この報告書で債権者と毎月の無理のない返済額を決めることになります。
債権者によっては和解という形で債務を圧縮できるケースもあります。
残った500万円の債務を
一括で『50万円』支払えば残った債務を免除する。
分割で『100万円』支払えば残った債務を免除する。
のように債務を圧縮できるケースもありますが、全ての債権者が和解してくれるわけではありません。
ちなみに残った債務についても遅延損害金がかかり、毎月一定額を返済しているが実際は残った債務について『棚上げ状態』となる方も少なくありません。
近畿任意売却支援協会では任意売却後の残った債務についてもご相談を承っています。
任意売却は新生活をより良く始めるための第一歩です。
より悪くなったのであれば任意売却をする必要が無くなってしまいます。
任意売却後も安心して生活を送れるように近畿任意売却支援協会がお手伝いを致します。