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急に届いても焦らないでください。競売開始決定通知について。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

5月11日までだった緊急事態宣言が延長されました。

街を歩いていても店を閉めているお店が多く、まだまだ経済的な影響は続きそうだなと感じました。最近では変異ウィルスの影響で若年層の重症化も増えてきているそうです。

先を見通し辛い状況ではございますが、ご自愛のほど心よりお祈りしております。

 

さて、手元に競売開始決定通知が届いて競売を避ける為の解決方法を探し始めた方も多いと思います。「競売開始」という文字を見ると、家を失ってしまう現実味が湧いてきて怖くなってしまいますよね。このブログでもよく登場する「競売開始決定通知」とは具体的にどのような通知なのでしょうか。

 

競売開始決定通知とは、文字通り「競売による売却を開始します」というお知らせです。この通知が届いてだいたい1か月後、執行官と家屋鑑定士がご自宅にやってきて内部の写真撮影など物件の現況調査が行われます。ちなみに立ち入りを拒否することはできません。立ち合いが出来なくても関係なく調査は行われます。

 

現況調査から1~2か月後、競売に必要な物件明細書、評価書、現況調査報告書が作成され、作成後しばらくして裁判所やインターネットで競売物件としてご自宅の情報が公開されます。この情報はパスワードなどを入力することなく、誰でも閲覧することができてしまいます。氏名や住所、物件の外観と内観写真も公開され、落札希望者がご自宅周辺を見に来ることもあります。

 

この約2週間後に入札が開始され、さらにその2週間後に開札されます。

 

競売を取り下げる事が出来るのは、開札期日の前日までになります。競売決定開始通知が届いてから、任意売却を行うタイムリミットは約6カ月となります。任意売却を行うためには、この6カ月という期間は決して余裕があるわけではありません。ですが諦める必要もありません。競売開始決定通知が手元に届いたら、出来るだけ早く、任意売却に多数実績があり、専門知識を持った業者に相談するようにしましょう。

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