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コロナウィルスが原因による住宅ローン返済が厳しい方!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

関西でのコロナウイルス陽性者数が増加傾向にあり、不安な毎日が続いています。医療従事者への任意でのワクチン接種が進められ、高齢者への接種も4月12日から始まりました。

副作用などの不安もありますが、海外では感染者数や志望者数が減少しているところもあり、ワクチンの一定の効果を期待してしまいます。医療従事者の友人は既に二回目の接種が終了したそうです。不安と隣り合わせの中で働く医療従事者の負担を減らす為にも、ひとりひとりが感染予防を徹底して気を付けていかないといけないなと思いました。

 

さて、このブログでも何度か書かせていただいている、

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」をご存じでしょうか?

一定の要件を満たした場合に個人信用情報(ブラックリストなどと呼ばれているもの)の不利益を受けずに、債権者と債務者の合意のもとで債務の免除や減額などの債務整理を行う事が出来ます。

 

減免されるまでの流れを簡単に説明すると

①    1番借入の多い金融機関(銀行に限られません)へ、減免制度を利用したいと申し出る

②    銀行が減免制度の手続きに同意→同意書が発行される

③    地元の弁護士会等に相談(支援弁護士へ手続きの支援を依頼する)

→国の補助により、弁護士費用は無料で受けることができます。

④    弁護士の支援のもと、すべての借入先の金融機関に返済額や免除について協議をし、すべての銀行から同意を得られたら、簡易裁判所に特定調停という手続きを行い減免されます。→特定調停の申出費用は債務者の負担になります

 

202021日以前に借りた債務

20201030日までにコロナに対応するために借りた債務が対象です。

 

こちらの制度は民間のガイドラインとして位置づけられており、債務者本人が一番借入の多い金融機関に「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用したいと申し出て、金融機関からの合意を得た場合に利用することができます。

新型コロナウイルスの影響で住宅ローンの返済が困難になったという方は、一度メインバンクの方に相談してみてはいかがでしょうか。

 

当協会は、ブログやSNSを通して、困っている方のお役に立てるような情報を、これからもお伝えしていければと思っています。

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