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不動産取引時にある契約不適合責任とは

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

今年ももう4月ですね。

4月は入学や新社会人など新生活の始まりです。

当協会もご相談者様が新たな生活をより良いものにできるように頑張ります。

 

ちなみに任意売却とはあまり関係ありませんが一年前の4月に民法の改正があったのはご存知でしょうか。

不動産の取引での『瑕疵担保責任』『契約不適合責任』に変わりました。

正直なところ瑕疵担保責任や契約不適合責任と言われてもピンとこないですよね。

 

瑕疵担保責任はお家に『隠れた瑕疵』つまり、目に見えない悪いところが実際に住んでみて発覚した場合は売主の責任と負担で補修しなければならない、若しくは悪いところがあると知っていれば購入しなかったとなれば契約の解除ができます。

しかし買主が『隠れた瑕疵』と立証するのは難しく瑕疵担保責任は買主が利用しづらい制度でした。

 

それを民法改正で『契約不適合責任』と変わることでより理解しやすく買主にとって利用しやすい制度に変わりました。

契約不適合責任とは、その種類、品質、数量にかかわらず契約内容に適合していない場合、買主に対して責任を負わなければなりません。

わかりにくいですよね。。。

 

瑕疵担保責任では『隠れた瑕疵』と立証しなければならなかったものが、契約不適合責任では『隠れた瑕疵』と立証しなくても、品質に適合しないものであれば売主がその責任を負わなければなりません。

 

例えば『雨漏りがあります。』と口頭で説明していても契約書に雨漏りがあると記載していなければ売主はその責任を負う必要があります。

つまり買主保護がかなり強くなったことになります。

買主保護が強くなったということは売主の負担が大きくなったということです。

 

しかしこの『契約不適合責任』は瑕疵担保責任と変わらず『免責特約』が有効になります。

任意売却で自宅を売却しその後に契約不適合責任で何かしらの費用負担をしないといけなくなるとご相談者様の負担が大きくなってしまいます。

任意売却では免責特約を付けることにより、ご相談者様が責任を負う必要は無くなるので売却後に何か請求されることもありませんのでご安心ください。

 

任意売却のご相談に来ていただいた際に費用に関してのご質問もたくさんいただきますが、

ご相談者様がご自身で何かしらの費用をご用意していただく必要はなく、ご自宅の売却後にお家に不具合があったとしても請求されることはありません。

近畿任意売却支援協会では任意売却の制度や費用のお話し、契約に関してもわかりやすく説明することに努めています。

任意売却・リースバックのご相談のご相談は当協会にお任せください。

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