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リースバック・競売・相続 知っておかないと手遅れになる状況とは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

相続不動産トラブルについてのお話をさせていただきます。

 

ご相談の当初は相続のお話ではありませんでした。

住宅ローンの支払いが厳しく滞納してしまったことで自宅が競売の対象になってしまいました。

競売ではなくリースバックを利用して住み続けることがご相談者様の希望でした。

 

リースバックにて依頼をもらい活動を始めて3ヶ月後に所有者であるご主人様が病気で亡くなってしまい、相続となりました。

奥さんは相続したもののお子さんが相続を放棄したため、第2順位の相続人としてご主人さまの兄弟へ相続権が移行することとなったのです。

 

相続放棄や相続登記などはきちんと相続人がいないか、いるのであれば相続するのか放棄をするかなど確認事項がたくさんあります。

そのため、売却をするまでに1ヶ月~3ヶ月の時間を要することになります。

 

競売にかかってしまっているということは第三者にて落札されるまでの残された期間が限られているということになります。

この限られた時間に相続関係の手続きが終わらなければ売却することができず自宅は競売になってしまいます。

 

任意売却やリースバックを利用するには所有者が確定していないと何もすることができません。

売却などの意思決定は所有者本人に確認しなければいけないため、本人が亡くなっていると売却することはできません。

それでは相続人である子供や奥さんが意思決定をすればいいのではないかと思うことでしょう。

結論から述べるとその通りです、でも簡単に意思決定できないのが相続です。

 

今回のケースで例えると相続で得られる財産よりも相続で負ってしまう債務の方が大きく、相続することで不利な状況になってしまうといった内容あります。

その場合において被害を最小限に抑えるべく取るべき手段が相続放棄となります。

 

近畿任意売却支援協会では、司法書士や弁護士などの士業が在籍しているので相続手続きなども行う事ができます。

 

不動産のあらゆる問題は近畿任意売却支援協会で解決することができます。

ご相談は近畿任意売却支援協会まで。

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