2021/03/19 BLOG 任意売却と通常売却の価格設定について。 一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。 一般的に不動産の売却をする際は不動産会社に依頼し、売却価格の査定をしてもらいます。不動産会社の査定価格、売主の売却希望価格をもとに売主と不動産会社間で話し合い、最終的には売主が価格を決定し売却を進める事になります。 それでは任意売却での売却価格設定はどうでしょう。 任意売却では一般売却と同じように売主と不動産会社との協議だけでは販売価格を決める事はできません。 任意売却での販売価格は最終的に保証会社やサービサーと呼ばれる債権者が決める事になります。債権者は当初住宅ローンを融資してくれた金融機関から債権を購入していますので、任意売却での窓口はこの債権者となります。 しかし、債権者が独自に価格を決める事はなく、当協会のような仲介会社の査定と債権者の査定をすり合わせ、総合的な判断により価格を設定していく事になります。 その際、周辺相場と大きな違いがないように価格の交渉や調整を行っていきます。 周辺の成約情報や、物件の立地、室内状況などを踏まえて販売価格の査定を行い債権者と販売価格の交渉を行っておりますが、その際に早期売却がしたいからといってあまりにも低い金額で提示すると、債権者は合意してくれませんし、また売却後の残債額をできるだけ少なくしたいと高額な価格設定をしてしまうと、買い手が見つからず。売る事が難しくなってしまい競売になってしまう事があります。 しかし販売価格は最終的に債権者が決定する事になりますので、時に販売価格が周辺相場よりも高く設定されることもあります。その際は、販売活動を行う中で、その内容を債権者へ伝え、価格を変更していく事が可能です。 上記でご説明したように任意売却での販売価格の設定は一般売却のように売主の希望額で販売する事ができませんが、周辺の相場を見極め、債権者との交渉をすることで、早期売却に繋げる事が大切になってきます。 これから任意売却を検討されている方や売却するにあたって物件の相場を知りたいなどございましたら、お気軽に近畿任意売却支援協会へご連絡ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。
一般的に不動産の売却をする際は不動産会社に依頼し、売却価格の査定をしてもらいます。不動産会社の査定価格、売主の売却希望価格をもとに売主と不動産会社間で話し合い、最終的には売主が価格を決定し売却を進める事になります。
それでは任意売却での売却価格設定はどうでしょう。
任意売却では一般売却と同じように売主と不動産会社との協議だけでは販売価格を決める事はできません。
任意売却での販売価格は最終的に保証会社やサービサーと呼ばれる債権者が決める事になります。債権者は当初住宅ローンを融資してくれた金融機関から債権を購入していますので、任意売却での窓口はこの債権者となります。
しかし、債権者が独自に価格を決める事はなく、当協会のような仲介会社の査定と債権者の査定をすり合わせ、総合的な判断により価格を設定していく事になります。
その際、周辺相場と大きな違いがないように価格の交渉や調整を行っていきます。
周辺の成約情報や、物件の立地、室内状況などを踏まえて販売価格の査定を行い債権者と販売価格の交渉を行っておりますが、その際に早期売却がしたいからといってあまりにも低い金額で提示すると、債権者は合意してくれませんし、また売却後の残債額をできるだけ少なくしたいと高額な価格設定をしてしまうと、買い手が見つからず。売る事が難しくなってしまい競売になってしまう事があります。
しかし販売価格は最終的に債権者が決定する事になりますので、時に販売価格が周辺相場よりも高く設定されることもあります。その際は、販売活動を行う中で、その内容を債権者へ伝え、価格を変更していく事が可能です。
上記でご説明したように任意売却での販売価格の設定は一般売却のように売主の希望額で販売する事ができませんが、周辺の相場を見極め、債権者との交渉をすることで、早期売却に繋げる事が大切になってきます。
これから任意売却を検討されている方や売却するにあたって物件の相場を知りたいなどございましたら、お気軽に近畿任意売却支援協会へご連絡ください。