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まだ十分間に合う!競売になる前にできることがたくさんあります。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

国内における住宅ローンの貸し出し残高は住宅金融支援機構を除き185兆円と言われています。

日本の国家予算が105兆円なのでとてつもない金額だということがわかりますよね。

そして、住宅ローンの破綻率はそのうちの2%~4%と言われています。

 

住宅ローン破綻とはどういうことかというと簡単に言えば、住宅ローンが支払えず滞納してしまうということ。

では、住宅ローンが支払えず滞納が始まるとどうなるのかというと競売(きょうばい・けいばい)になります。

すぐに競売になるかというとそうではありません。

滞納が始まり一定期間(3ヶ月~6ヶ月)を経過すると競売になります。

 

ではこの一定期間の間に何ができるかというと。

・滞納している分を一括で返済し銀行へ条件変更(返済金額を減らしてもらう)をする。

・第三者(身内への売却も可)へ売却し債務を全額返済する。

・任意売却を利用する。

 

返済条件の変更や全額返済をすることができれば何の負担もなく問題を解決することができます。

しかし、ほとんどの方がどちらも選択できずに競売の申立となってしまうことがよくあります。

競売が始まっても任意売却をすることは可能です。

ただし、競売が始まる前に任意売却をする方が解決できる可能性は高まります。

 

任意売却というイメージを聞くと良くないように感じる方が多いです。

その良くないイメージのひとつが「安く売却されてしまう」のではないかということです。

 

結論から先に言いますと任意売却だからといって安く売却されることはまずありません。

任意売却の決定権を持っているのはお金を貸している債権者(金融機関等)です。

債権者が回収できる金額(返済金額)を相場よりも大幅に減らして任意売却を認めることはありません。

事故物件や故障箇所によって生活できないなど特殊な場合を除き、市場相場での売却となることがほとんどです。

 

市場相場よりも少し安い値段で売却されるケースもあります。

ただし、それはあくまでも金融機関が認めた場合においてのみ起こるケースです。

 

通常であれば任意売却は金融機関と調整をして適正価格(市場相場)で売却をすることになります。

任意売却について知りたい場合はこちらをご覧ください。

近畿任意売却支援協会「任意売却ページ」

 

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