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【大阪府・大阪市】離婚と不動産の問題について。前編

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

本日は離婚をする際に必ずと言っていいほど問題になる、お住いの問題、住宅ローンの問題についてお話しいたします。

長くなってしまうので前編、中編、後編に分けてお話しいたしますね。

 

~離婚に伴う住宅ローンの問題について~

結婚し夢のマイホームを持つことは一つの目標ですが、いざ離婚する時には夢のマイホームがひとつの障害になってしまうこともあります。

離婚時に売却を選択し、住宅ローンが完済できるのであれば問題は全くありません。

しかし売却しても住宅ローンの債務が残ってしまう状態(オーバーローン)であればそもそも売却する事ができません。

 

売却し住宅ローンの残債に足りない金額を自己資金で用意できる場合は売却可能ですが、自己資金を用意できないがどうしても売却したい。ということであれば『任意売却』で売却をすることが可能です。

 

またご夫婦どちらかがそのままマイホームに住み続ける場合の注意点など、離婚に伴うマイホームの問題(住宅ローンの問題)は数多く存在します。

 

~離婚後マイホームに夫が住む場合~

夫の名義で住宅ローンを借りているというご夫婦がほとんどだと思います。

住宅ローンの名義が夫で、そのまま夫が住み続けるなら特に大きな問題はありません。

強いて問題を上げるのであれば、

①    これまで夫婦共働きで住宅ローンを払っていた場合であれば、これからは夫一人の収入で返済していかなければならないため支払いが苦しい。

②    売却はしたいがオーバーローンの状態で売却する事ができない。

強いて上げるならばこの2点だと思います。

 

住宅ローンを問題なく支払えるのであればそのまま支払って行けば個人情報に傷がつきませんし、オーバーローンの状態でも、売却時に住宅ローン完済に足りない分をご用意できるのであれば売却する事も可能です。

中には思い切って賃貸に出してしまい住宅ローンの支払いを賄うという方もいらっしゃいます。

 

上記①については支払いを続けていてもいつか支払いができなくなり、任意売却を選択する方もいらっしゃいます。

 

次回~離婚後マイホームに妻が住む場合~に続きます。

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