2020/02/07 BLOG 離婚と自宅と住宅ローン 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 昨年の離婚件数は20万組以上で、約2~3分に1組が離婚をしている計算になります。 ただ離婚といっても夫婦が家族から他人になるだけではなく、そこには親権や財産分与など 様々な問題があり簡単に離婚をすることはできません。 離婚によって起こる問題のケースとして挙げられるのは、 ・離婚後の自宅はどちらが使用し住み続けるのか ・今後の住宅ローンの支払いは ・夫婦で共有持分だった場合は ・連帯保証人になってしまっていたら 以上がよくある問題の代表的なものではないでしょうか。 先日ご相談があった兵庫県のHさんは、離婚後の自宅に元奥様とお子様が3人で住んでおり 住宅ローンと固定資産税の支払いは、ローンの名義人であるHさんが支払うと 離婚時に決めていたそうです。 そんな生活を5年続けたHさんでしたが、勤めていた会社が倒産してしまい転職をしたものの 収入は以前の半分。 自身の生活だけでも苦しくなっていたHさんは、その3か月後 住宅ローンと固定資産税を滞納してしまい、銀行や市役所から自宅が差押になってしまいました。 Hさんは元奥様との約束もあって、自分の今の状況を説明することができず、相談に来られた時には 元奥様は何も知らないとのことでした。 離婚時・離婚後にはHさんのようなケースが非常に多く、当人同士の話し合いでは感情的になり 中々解決ができません。 そういった場合は私たちコンサルタントが、お二人が納得できるように解決方法を ご提案させていただき、スムーズな解決に取り組んでいます。 Hさんのケースでは、元奥様にも事情を説明し、新居をご用意させていただきました。 その結果、自宅の売却と退去にも納得していただき、今では以前と変わらない生活を送ることが できています。 離婚による不動産の問題は、やはり専門家への相談をオススメします。 近畿圏任意売却支援協会では、士業との提携により一般的な不動産会社とは違う視点での解決を 提供させていただいております。 些細なことでも構いません。私たちはみなさまからのご相談をお待ちしております。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
昨年の離婚件数は20万組以上で、約2~3分に1組が離婚をしている計算になります。
ただ離婚といっても夫婦が家族から他人になるだけではなく、そこには親権や財産分与など
様々な問題があり簡単に離婚をすることはできません。
離婚によって起こる問題のケースとして挙げられるのは、
・離婚後の自宅はどちらが使用し住み続けるのか
・今後の住宅ローンの支払いは
・夫婦で共有持分だった場合は
・連帯保証人になってしまっていたら
以上がよくある問題の代表的なものではないでしょうか。
先日ご相談があった兵庫県のHさんは、離婚後の自宅に元奥様とお子様が3人で住んでおり
住宅ローンと固定資産税の支払いは、ローンの名義人であるHさんが支払うと
離婚時に決めていたそうです。
そんな生活を5年続けたHさんでしたが、勤めていた会社が倒産してしまい転職をしたものの
収入は以前の半分。
自身の生活だけでも苦しくなっていたHさんは、その3か月後
住宅ローンと固定資産税を滞納してしまい、銀行や市役所から自宅が差押になってしまいました。
Hさんは元奥様との約束もあって、自分の今の状況を説明することができず、相談に来られた時には
元奥様は何も知らないとのことでした。
離婚時・離婚後にはHさんのようなケースが非常に多く、当人同士の話し合いでは感情的になり
中々解決ができません。
そういった場合は私たちコンサルタントが、お二人が納得できるように解決方法を
ご提案させていただき、スムーズな解決に取り組んでいます。
Hさんのケースでは、元奥様にも事情を説明し、新居をご用意させていただきました。
その結果、自宅の売却と退去にも納得していただき、今では以前と変わらない生活を送ることが
できています。
離婚による不動産の問題は、やはり専門家への相談をオススメします。
近畿圏任意売却支援協会では、士業との提携により一般的な不動産会社とは違う視点での解決を
提供させていただいております。
些細なことでも構いません。私たちはみなさまからのご相談をお待ちしております。