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離婚と自宅と住宅ローン

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

昨年の離婚件数は20万組以上で、約2~3分に1組が離婚をしている計算になります。

ただ離婚といっても夫婦が家族から他人になるだけではなく、そこには親権や財産分与など

様々な問題があり簡単に離婚をすることはできません。

 

離婚によって起こる問題のケースとして挙げられるのは、

・離婚後の自宅はどちらが使用し住み続けるのか

・今後の住宅ローンの支払いは

・夫婦で共有持分だった場合は

・連帯保証人になってしまっていたら

以上がよくある問題の代表的なものではないでしょうか。

 

 

先日ご相談があった兵庫県のHさんは、離婚後の自宅に元奥様とお子様が3人で住んでおり

住宅ローンと固定資産税の支払いは、ローンの名義人であるHさんが支払うと

離婚時に決めていたそうです。

 

そんな生活を5年続けたHさんでしたが、勤めていた会社が倒産してしまい転職をしたものの

収入は以前の半分。

自身の生活だけでも苦しくなっていたHさんは、その3か月後

住宅ローンと固定資産税を滞納してしまい、銀行や市役所から自宅が差押になってしまいました。

 

Hさんは元奥様との約束もあって、自分の今の状況を説明することができず、相談に来られた時には

元奥様は何も知らないとのことでした。

 

離婚時・離婚後にはHさんのようなケースが非常に多く、当人同士の話し合いでは感情的になり

中々解決ができません。

そういった場合は私たちコンサルタントが、お二人が納得できるように解決方法を

ご提案させていただき、スムーズな解決に取り組んでいます。

 

Hさんのケースでは、元奥様にも事情を説明し、新居をご用意させていただきました。

その結果、自宅の売却と退去にも納得していただき、今では以前と変わらない生活を送ることが

できています。

 

離婚による不動産の問題は、やはり専門家への相談をオススメします。

近畿圏任意売却支援協会では、士業との提携により一般的な不動産会社とは違う視点での解決を

提供させていただいております。

些細なことでも構いません。私たちはみなさまからのご相談をお待ちしております。

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