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任意売却と通常売却の違いとは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。

 

任意売却しても全額完済できない状態だと自宅の売却ができないのでは?と考えている方がいらっしゃいます。

 

任意売却でご自宅を売却すれば、販売価格が住宅ローンの残債を下回っていても、ほとんどの場合で問題なく売却ができ、任意売却をする人の多くは残債を残しての取引です。

 

一般売却であれば、自宅を売却する際に住宅ローンが残っている場合、全額完済しなければ、自宅を売る事はできません。

住宅ローンを組むと借入先の金融機関から抵当権を設定されますが、抵当権が設定されたままの物件を購入する方はいません。その為、住宅ローンの残債以上の金額で売る、物件価格より住宅ローンの残債が多い場合は、その分を自己資金で支払えば、抵当権を解除し、売却する事が可能となります。

販売価格を残債額より高く設定すれば良いと考える方もいらっしゃいますが、物件価格には相場というものがあるため、あまりにも高額な価格帯で売り出してしまうと買い手がつかなくなってしまいます。

 

住宅ローンの支払いが厳しくなってしまった方にとって、残債の一括返済は厳しい条件となります。

そこで、任意売却では、債務者と債権者である金融機関との間に入り、ローンの残債を残したままでも抵当権を外してもらう合意を得て、売却していく事となります。

もちろん任意売却での取引で残債をすべて完済できるケースもあるのですが、任意売却では取引完了後、残債が残るケースがほとんどです。

 

よって、残債の支払い義務が無くなるわけではないので、残債より低い金額で売却した場合、返済していかなければなりません。

また、その残債の返済が今までの支払額と変わらなければ、住宅ローンの支払いが難しくなった方にとっては、月々の負担は苦しいものとなります。そこで債権者との交渉を行い、月々の返済額を調整し無理のない返済計画を組むことができるのです。

 

また、任意売却を依頼する際は任意売却に対応する不動産会社を選ぶことが重要になってきます。

任意売却は通常の不動産売却とは手続きが違ってきますので、どの不動産会社でも任意売却の対応はしてくれますが、専門的な知識が必要なため、依頼先は慎重に選ぶことが大切です。

任意売却を専門にしていない不動産会社を選んでしまうと、債権者へ連絡を取らずに販売してしまう、住宅ローンの残債をみて販売価格を設定してしまい、高すぎて売れず、長い間放置され競売になってしまう、といった場合もあります。

これから任意売却を考えている方は後からのトラブルを避けるためにも近畿任意売却支援協会のような任意売却を専門としている不動産会社を選ぶようにしてください。

 

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