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認知症になっていても不動産を売却することはできる。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会は、17日から面談等の業務を開始いたします。

 

電話やメール・LINEでの相談は24時間365日受付しておりますので、急なご相談でも対応は可能です。

 

本日はご相談者が認知症だったケースについてお話をしたいと思います。

 

当初、

ご相談いただいたときははっきりと覚えており、お話ができたのですが予定していた日時にお伺いをすると全く覚えておらず門前払いされてしまいました。

 

そこで、後日手紙にてお伺いした内容と現在の状況をお伝えするとご本人さんから連絡がありなんとかしてほしいとのお願いがありました。

 

認知症になっている方が不動産等の資産を売却するには、成年後見制度を利用しなければいけません。

基本的には身内が成年後見人になりますが、身内がいない独り身の高齢者の場合において弁護士や司法書士などの士業の先生がなることもあります。

後見人制度に様々な種類と条件があるので詳しくは当協会の弁護士からご説明いたします。

 

相談をいただいた方へ詳しく話を聞くと、身内はいないことがわかり当協会の弁護士を利用して後見人制度を使用することになりました。

後見人制度を使用することで認知症であったとしても不動産などの資産を処分し、適切に管理することができるようになります。

 

手続を進めて行くうえでわかったのは、クレジットカードやキャッシングローン会社からの督促状がたくさん届いていたということ。

 

そして、

不動産にも差押えがされていました。

もしも、私たちへ相談していなかったらこのまま自宅は競売になっていたと思います。

 

認知症が軽度の場合、周りから見るとそのような危機的状況になっているとはだれも予想がつきません。

以前あったケースではお子さんでさえも親が認知症になっていることに気づいていなかったこともありました。

 

近畿任意売却支援協会では、認知症の方とその家族のサポートもしています。

当協会には弁護士・司法書士・税理士が所属していますので安心してご相談ください。

 

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