2020/12/22 NEWS 「ローンが払えない…」念願の″マイホーム″に危機 コロナ渦で相次ぐ 一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。 「ローンが払えない…」念願の″マイホーム″に危機 コロナ渦で相次ぐ https://news.yahoo.co.jp/articles/106aaf6d78fa12b83dd5c59bde8d16798e977717 (2020年12月17日yahooニュース関テレ8報道記事引用) 以前このブログで、ローンの支払いが困難になった方へのローン減免の制度のことを書かせていただきましたが、この記事を読み、住宅売却後の残債についても適用される事を知りました。全国銀行協会の方に確認したところ、住宅売却後の残債も減免対象になるとの事でした。ただこの制度には、対象になる要件と債権者となるメインバンクの着手同意が必要になるので、一度銀行の方にご相談してみるのが良いとの事でした。 減免されるまでの流れを簡単に説明すると ① 1番借入の多い金融機関(銀行に限られません)へ、減免制度を利用したいと申し出る ② 銀行が減免制度の手続きに同意→同意書が発行される ③ 地元の弁護士会等に相談(支援弁護士へ手続きの支援を依頼する) →支援は無料で受けることができます。 ④ 弁護士の支援のもと、すべての借入先の金融機関に返済額や免除について協議をし、すべての銀行から同意を得られたら、簡易裁判所に特定調停という手続きを行い減免されます。→特定調停の申出費用は債務者の負担になります ※2020年2月1日以前に借りた債務 2020年10月30日までにコロナに対応するために借りた債務が対象です。 対象の方は、まずは借入先のメインバンクに相談してみてはいかがでしょうか。 今回の減免制度は、国の法的な制度ではなく、民間のガイドラインという位置づけであり、民間の同意に基づく制度になります。銀行側が必ずしも同意をしなければいけないという決まりはないので、過去に滞納がある、連絡を無視してしまっているなど、債権者との信頼関係が破綻してしまっている場合は同意を得られない可能性もあります。 金融機関との信頼関係はとても大切です。ローンの返済に不安を感じた時は、まずは借入先の銀行等に相談するようにしましょう。万が一滞納をしてしまった場合も、銀行からの連絡は無視しないようにしてください。 分からないこと、お困りのことがございましたらいつでも当協会ご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。
「ローンが払えない…」念願の″マイホーム″に危機 コロナ渦で相次ぐ
https://news.yahoo.co.jp/articles/106aaf6d78fa12b83dd5c59bde8d16798e977717
(2020年12月17日yahooニュース関テレ8報道記事引用)
以前このブログで、ローンの支払いが困難になった方へのローン減免の制度のことを書かせていただきましたが、この記事を読み、住宅売却後の残債についても適用される事を知りました。全国銀行協会の方に確認したところ、住宅売却後の残債も減免対象になるとの事でした。ただこの制度には、対象になる要件と債権者となるメインバンクの着手同意が必要になるので、一度銀行の方にご相談してみるのが良いとの事でした。
減免されるまでの流れを簡単に説明すると
① 1番借入の多い金融機関(銀行に限られません)へ、減免制度を利用したいと申し出る
② 銀行が減免制度の手続きに同意→同意書が発行される
③ 地元の弁護士会等に相談(支援弁護士へ手続きの支援を依頼する)
→支援は無料で受けることができます。
④ 弁護士の支援のもと、すべての借入先の金融機関に返済額や免除について協議をし、すべての銀行から同意を得られたら、簡易裁判所に特定調停という手続きを行い減免されます。→特定調停の申出費用は債務者の負担になります
※2020年2月1日以前に借りた債務
2020年10月30日までにコロナに対応するために借りた債務が対象です。
対象の方は、まずは借入先のメインバンクに相談してみてはいかがでしょうか。
今回の減免制度は、国の法的な制度ではなく、民間のガイドラインという位置づけであり、民間の同意に基づく制度になります。銀行側が必ずしも同意をしなければいけないという決まりはないので、過去に滞納がある、連絡を無視してしまっているなど、債権者との信頼関係が破綻してしまっている場合は同意を得られない可能性もあります。
金融機関との信頼関係はとても大切です。ローンの返済に不安を感じた時は、まずは借入先の銀行等に相談するようにしましょう。万が一滞納をしてしまった場合も、銀行からの連絡は無視しないようにしてください。
分からないこと、お困りのことがございましたらいつでも当協会ご相談ください。