2020/11/06 NEWS 大阪 競売で自宅を引き渡した後はどうなるの? 一般社団法人近畿任意売却の椿です。 先日、全国で宅地建物取引士の試験がありました。 私も2度目の受験に行ってまいりました。 今年はコロナウィルスの関係で10月と12月の二回行われることとなり、私は10月組でした。今年の1月から新しい参考書を購入(受験は二度目です)して、息子が寝静まった後にコツコツ勉強していました。合格発表は12月、とてもドキドキしています。 さて、近年、住宅ローン返済が滞り、裁判所による競売が行われるケースが増えてきているようです。今年は特に、コロナウィルスによる世界的な混乱もあり、ローン返済に不安を持っている方が増えているのではないでしょうか。 ローンの滞納が続き競売になってしまえば、自分の意思とは関係なく、情報が公開され大切なご自宅が売り出されてしまいます。ご自宅がいくらで売れようと、その代金は全て残されたローン(借金)の返済に充てられる為、自身の手元にお金が残る事はありません。 また、自身(債務者)が物件からの立ち退きに応じなかった場合、強制的に明け渡しを行う「強制執行」が落札者により行われます。強制執行を行うにも費用が別にかかり、その費用を払うならと同等の金額で退去を促す落札者も中にはいます。 競売になり家を明け渡せばローン返済の悩みから解放されると思っている方はいませんか? 競売で自宅を売却しても、住宅ローンを完済できる事はほとんどありません。 残ったローンは一括で返済しなければならず、それが出来ない場合は給料など別の資産が差し押さえられます。一括で返済することができない場合、競売で自宅を明け渡した後も、精神的な不安は続くことになります。 このような最悪な事態を避ける為にも、「任意売却」という解決方法があるということを覚えていてほしいと思います。 任意売却の場合でも、ご自宅売却後に残債を払っていくことになりますが、無理なく返済していけるよう、債権者と話し合いをして月々の返済額を決めていく事ができます。 当協会では法的整理も含めた解決方法を提案しています。 他にも競売に比べてメリットが多く、ご自宅を明け渡した後の精神的な不安は軽減されます。 任意売却について、分からないことがあればいつでもご相談ください。 LINE(ライン)やメールでのご相談でも構いません。お待ちしております。
一般社団法人近畿任意売却の椿です。
先日、全国で宅地建物取引士の試験がありました。
私も2度目の受験に行ってまいりました。
今年はコロナウィルスの関係で10月と12月の二回行われることとなり、私は10月組でした。今年の1月から新しい参考書を購入(受験は二度目です)して、息子が寝静まった後にコツコツ勉強していました。合格発表は12月、とてもドキドキしています。
さて、近年、住宅ローン返済が滞り、裁判所による競売が行われるケースが増えてきているようです。今年は特に、コロナウィルスによる世界的な混乱もあり、ローン返済に不安を持っている方が増えているのではないでしょうか。
ローンの滞納が続き競売になってしまえば、自分の意思とは関係なく、情報が公開され大切なご自宅が売り出されてしまいます。ご自宅がいくらで売れようと、その代金は全て残されたローン(借金)の返済に充てられる為、自身の手元にお金が残る事はありません。
また、自身(債務者)が物件からの立ち退きに応じなかった場合、強制的に明け渡しを行う「強制執行」が落札者により行われます。強制執行を行うにも費用が別にかかり、その費用を払うならと同等の金額で退去を促す落札者も中にはいます。
競売になり家を明け渡せばローン返済の悩みから解放されると思っている方はいませんか?
競売で自宅を売却しても、住宅ローンを完済できる事はほとんどありません。
残ったローンは一括で返済しなければならず、それが出来ない場合は給料など別の資産が差し押さえられます。一括で返済することができない場合、競売で自宅を明け渡した後も、精神的な不安は続くことになります。
このような最悪な事態を避ける為にも、「任意売却」という解決方法があるということを覚えていてほしいと思います。
任意売却の場合でも、ご自宅売却後に残債を払っていくことになりますが、無理なく返済していけるよう、債権者と話し合いをして月々の返済額を決めていく事ができます。
当協会では法的整理も含めた解決方法を提案しています。
他にも競売に比べてメリットが多く、ご自宅を明け渡した後の精神的な不安は軽減されます。
任意売却について、分からないことがあればいつでもご相談ください。
LINE(ライン)やメールでのご相談でも構いません。お待ちしております。