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離婚や失業による住宅ローンの滞納は近畿任意売却支援協会まで!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

新型コロナウィルスに効くといわれているワクチンが無料で接種できるということで、これからコロナウィルスに対して怯えずに済む日が訪れると思うと安心しますね。

 

新型コロナウィルスが与えた経済への打撃は大きく、倒産、失業などで職を失った人はたくさんおられます。

そんな中、コロナウィルスが原因で離婚をするコロナ離婚とよばれる現象も起きています。

 

離婚する際に揉める要素が親権、養育費、財産分与、そして住宅ローンなどの借入について。

みなさんは車のローンや自宅のローンの名義は誰になっていますか?

だいたいがご主人様ではないでしょうか?

中には奥様が保証人や連帯保証人になっているケースもあると思います。

 

住宅ローンなどの債務は完済しない限り契約内容がなくなることはありません。

離婚したからといって奥様の連帯保証人が外れるわけもありません。

 

離婚時によくあるのは片方が住み続けるパターンです。

奥様がお子さんと住み続けているというのはよく目にします。

そして、

債務者であるご主人様が養育費などの名目で毎月支払いを続けるというケースが多いのではないでしょうか?

 

離婚してすぐには問題のない支払いも5年・10年と続けるうちに絶対といっていいほど返済が厳しくなる時期が訪れます。

例えば、先ほども述べたリストラなどの失業。転職による収入減も厳しくなる要因の一つではないでしょうか。

 

そこで支払いが厳しくなり後々になって滞納してしまうと問題が起きてしまいます。

滞納によって起こるのは自宅が競売になってしまうということ。

 

自宅が競売になると住んでいる元妻とお子さんが住み続けれなくなることになります。

その際に離婚した二人が〇年後に喧嘩するというケースもよくあります。

 

元奥さんやお子さんを住み続ける方法の一つとして「リースバック」という解決が好ましいと考えられます。

リースバックを利用すれば所有権は第三者へ移りますが、その後賃貸契約をして家賃を払い続けることで自宅を失うことはなくなります。

 

離婚や失業による不動産トラブルのご相談は近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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