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【兵庫県】宝塚市の役所調査に行って参りました!【宝塚市】

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

今回は宝塚市の役所調査に行って参りました!

 

役所調査の中に「接道された道路について」の調査があります。

 

  • ①接道された道は建築基準法上の道路なのか
  • ②建築基準法の道路の場合の道路種別はなにか
  • ③道路の幅員は何mあるのか
  • ④建築基準法の道路に該当しない場合の再建築について

 

④番の「建築基準法の道路に該当しない場合」、再建築が不可の可能性があります。再建築が可能であっても(43条許可といいます)建築について制限や条件が付きます。

 

建物を建てる際は、土地が幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければいけません。

これは、緊急時に緊急車両が走行できるよう、消火活動や救助活動をスムーズに行えるようにすることを目的に決められています。

 

しかし、このルール(建築基準法)ができるまえに建てられた建物には、接道義務を果たしていない物件も存在します。

 

一定の条件を満たせば、制限付きでの再建築が可能になります(43条許可)。

条件を満たしていない場合は、再建築不可物件となります。

再建築不可物件は倒壊しても再建築することが出来ません。

焼失し土地だけが残ってしまっても新しく建物を建てる事も出来ません。

 

再建築不可の場合は買主が見つかりにくく、販売活動も難しくなります。

きちんと調査をしないまま売却すれば大変な事になってしまいます。

何回やっても建築基準法上の接道義務を満たしていない物件の道路調査は調査漏れがないよう特に緊張感もっておこなっています。

 

事務的な仕事をしていることが多く、あまりお会いできる機会はありませんが、私に出来る形で精一杯皆様のサポートをさせていただきます。

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