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ご自宅を競売で失わない為に解決策を考えなければなりません

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

住宅ローンを滞納してから競売の申立がされるまで約6カ月。

競売が始まってから落札されるまで3~6カ月。

 

住宅ローンの支払いが困難なまま何もしないで放って置くと、

遅くても1年以内にはご自宅が競売になってしまいます。

ご自宅を競売で失わない為にも何らかの解決策を考えなければなりません。

競売を回避する方法として、最近一般的にも認知されてきているのが「任意売却」です。

 

任意売却は、住宅ローンを滞納し、ご自宅が競売の対象になっている場合でも売却することが出来ます。ただし、任意売却を行う為には住宅ローンを借り入れた金融機関等債権者の承諾が必要になります。

 

また、通常の売却とは違い、任意売却で売却を行う場合は、遅延損害金や競売申し立て費用など、住宅ローンとはまた別の費用が掛かってしまう事がよくあります。

 

税金の滞納による不動産の差押えがされている場合、不動産に関係のない住民税や保険料、自動車税などの納付を求められます。差押は税金に限らず、キャッシングやクレジットカードの未払い、購入したマンションの管理費や修繕積立金の滞納などでもなされます。その場合も税金と同様に支払いを済まさなければ任意売却が出来ないという事もあります。

 

そして、あくまでも任意売却とは金融機関などの債権者が承諾しておこなえるものです。債権者が売却に応じなければ、そもそも任意売却で売却することもできません。

 

債権者との交渉は、任意売却に関する専門的な知識と経験が不可欠です。

 

任意売却に協力的な債権者がほとんどなのですが、任意売却の仲介を依頼した会社によっては、売却の承諾を得られず、結果競売になってしまったという話もよく耳にします。

 

任意売却を検討する場合は慎重に依頼する会社を選ぶことをお勧めします。

任意売却について分からない事があれば、お気軽にご相談ください。

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