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親族の不動産が差し押さえられてしまったら??

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

親族の不動産が差し押さえられてしまったという事はありませんか?

核家族化が進む日本で、親族との関係性が薄くなってしまったという人は多いのではないでしょうか。私も実家から離れた場所に家を購入したため、母が今どのような生活をしているのかを知りません。大丈夫かな?と考える日もありますが、日々自分たちの生活に追われてしまい、話を聞く機会もなかなか取れずにいます。

 

親としても子供には迷惑をかけたくないからと、生活が苦しいという事を相談することができない人も多いのではないでしょうか。実際、誰にも相談できないままどうにか生活をしていこうと、消費者金融やキャッシュローンなどを利用してしまい、借金が増えてしまうというケースが増えています。

 

借入金の滞納が続くと自宅である不動産を差押えられてしまい、債権者が競売の申立を行う事があります。差し押さえた不動産を競売に出し、第三者が落札した代金を債務(貸したお金)に充当し回収がしたいからです。

 

競売の申立には費用が掛かってしまうのですが(高い場合だと100万ほどになる事もあります)この費用、債権者が事前に裁判所に支払うのですが、このような費用も後になって請求されてしまう事になります。

100万円の借金が競売を申し立てられてしまうと総返済額が200万になってしまう事もあり、実際の借り入れた金額よりも多くの金額を返済しなければいけなくなるのです。

 

競売の開始決定通知などが自宅に届き、慌てて状況をお子さんなど家族に伝える事が多いです。家族としては急な知らせで戸惑うまもなくすぐにでもどうにかしたいところですが、競売をすぐに止める事は出来ません。

競売を停める(取下げ)ことが出来るのは債権者だけです。

債権者と交渉を行い、納得する条件を提示しなければ競売を取り下げる事は出来ません。

 

このような状況になってしまった場合はすぐにご相談ください。

安心して解決する為には早期のご相談が必要です。現在置かれている状況や、これからどうしていく事がベストなのか等、分かりやすくご説明いたします。

 

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