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売却不成立の場合には手数料は発生しません

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

「任意売却を依頼して最終的に任意売却ができずに競売になってしまった場合の手数料はどうなってしまうのでしょうか?」

ご相談中の際にこの質問をよくいただきます。

結論から言うと、売却不成立の場合には手数料は発生しません。

私たちが受け取ることが出来る手数料は「成功報酬」です。

任意売却等ご希望の条件での売却が成功し、買主様との契約に至った場合にのみ仲介手数料として報酬をいただくことが出来ます。

 

債権者が任意売却を認めてくれない、販売活動に対して非協力な場合や、依頼した業者の交渉力、経験値の少なさ、また売却依頼主自身の内覧の立ち合いや書類の返信など任意売却を進めていくうえで非協力、連帯保証人の同意を得られない場合、任意売却を行う為の時間が足りないなど、任意売却が出来ずに残念ながら競売になってしまう事もございます。

売却が不成立となってしまった場合、どれだけ手続きが進んでいたとしてもそれまでにかかった手数料等は一切頂いておりませんのでご安心ください。

 

ちなみにですが、任意売却にかかる費用はご自宅の売却代金から分配されるので事前にお金を準備しなければいけないといった心配も不要です。任意売却が成功した場合にかかる費用は通常の売却にかかる費用とほぼ同じです。その中で当協会が受け取るのは仲介手数料のみです。

 

不動産取引にかかる仲介手数料の上限は法律で決められていますので、業者の都合で金額を決めるなんてこともありません。仲介手数料の計算式は以下の通りです。

 

400万を超える場合=売却価格×3%+6万+消費税

 

200万を超える場合=売却金額×4%+2万+消費税

 

200万以下の場合=売却金額×5%+消費税

 

任意売却は必ず成功するというものではありませんが、相談する時期や依頼する業者によって成功する確率も高くなります。

任意売却は債権者との交渉が重要になるので、経験値の低い業者や債権者からの信頼がない業者の場合、任意売却が失敗に終わってしまう確率も少なからず高くなってしまいます。業者選びは最重要です。任意売却をしたいと思ったら、必ず複数社に相談する事をお勧めします。

 

 

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