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ついに、来月4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

ついに、来月4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

 

相続登記せずに放置された「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などといった社会問題になっています。

これまでは相続登記は義務ではなく、申請しない場合にも何か罰則があったり、権利を奪われるというような事はありませんでした。これが所有者不明土地が増加してきた一因とも言えます。この問題を解決するために、これまで任意だった相続登記が義務化されます。

 

相続人は、不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければいけません。正当な理由もなく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料(義務違反による徴収)が科される可能性があります。また、遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記をしなければなりません。

 

この義務化に伴い、相続人が申請義務を簡易に履行できるよう、負担の軽い新たな手続き「相続人申告登記制度」が新設されます。登記簿上の所有者について相続が開始したこと、相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務の履行が可能になる制度です。相続登記が完全に完了するわけではありませんが、この手続きを行う事により、義務は履行され過料を科されません。

 

相続登記は、対象の不動産の所在地を管轄する法務局に申請書および必要書類を提出して行います。自身で行うのが難しい場合は、登記申請を代理ですることが出来る司法書士に依頼することも可能です。

 

司法書士に依頼することで、申請書の作成や必要書類の収集等の手間が軽減されます。

 

近畿任意売却支援協会では、任意売却に関するお悩みの他、相続に関するお悩みぼご相談も多く、解決実績にも自信があります。

提携の司法書士や弁護士も在籍しているので、相談から登記完了までを当協会で完結することが可能です。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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