新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

任意売却の決定権者について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

皆さんは任意売却を行う為の決定権を誰が握っていると思いますか?

所有者が任意売却をやりたいといえば必ずできると思っていませんか?

 

任意売却の決定権は「債権者」が全て持っています。

任意売却をするか、しないかを決めるのも債権者であり、

売却価格を決めるのも債権者です。

 

任意売却の場合、物件が競売されてしまう前に売却しなければならず、時間に限りがあります。限りがある中でも、債権者の同意を得なければ売り出すことはできません。任意売却への行動が遅く物件が競売されてしまうと任意売却は出来なくなります。

 

時間も決定権もない事は任意売却を行う上での大きなデメリットです

ちなみに競売の場合もこちらには決定権はありません。「競売は嫌だ」と拒否しても淡々と手続きは進んでいきますし、競売で落札された後「出ていきません!」と言っても裁判所から強制執行をたてられ追い出されてしまいます。

 

早め早めのご相談が一番ですが競売開始決定通知が届いてからのご相談も可能です。ただしこの場合は競売されるまで時間もなく、出来るだけ早く行動し早期の解決を目指さなくてはなりません。

 

任意売却を成功させるためにも、迅速な書類の準備やお手紙の返送にご協力をお願いしています。

任意売却を行う前には必ず「媒介契約書」に押印と署名が必要になりますし、債権者へ申出書を提出しなければなりません。また販売活動に必要な間取り図(新築時の間取り図などを紛失された場合は当協会の社員が間取りをひきますのでご安心ください)や債権者から送付されてきた書類などの提出が必要な場合があります。

やりとりが郵送の場合は到着までの時間もかかります。書類の返送にご協力いただけない場合、どうしても任意売却の手続きが遅くなってしまい、残念ながら任意売却が出来なくなってしまう事もあります。

 

住宅ローンの返済で悩みがある場合は出来るだけ早くご相談ください。

任意売却について、より詳しく、分かりやすくご説明させていただきます。

 

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性