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任意売却・リースバックと同時に自己破産も検討している方の相談先

任意売却・リースバックと同時に自己破産も検討している方の相談先

 

任意売却やリースバックを利用すると同時に自己破産についても検討している方はたくさんいらっしゃいます。

 

決して任意売却をすれば自己破産をしなければならない訳ではありません。

しかし任意売却後に残った債務について、またキャッシングや消費者金融からの借入なども膨れ上がり、自宅を手放すと同時に再スタートを始める決断をする方は少なくありせん。

ちなみに任意売却後の残った債務については無理のない返済額で、返済していくことが可能です。

 

 

債務の相談、自己破産の相談となれば専門家は『弁護士』になります。

じかし不動産という『資産』がある以上、まず相談するのは『任意売却業者』になります。

 

 

もし先に弁護士に自己破産を依頼すれば、破産管財人が選定され自宅の売主は管財人になってしまいます。

 

管財人が売主になるとどうなるのか。

例えばご自身はリースバックを希望していても、管財人に決定権があるためリースバックは拒否される可能性はとても高くなります。

 

さらに管財人が自宅をどう処分するかも選択できますので、任意売却やリースバックは行わず、そのまま競売で解決しようとする弁護士も少なくありません。

 

仮に管財人が任意売却を許可しても付き合いのある不動産業者が任意売却をするためリースバックは拒否されてしまいます。

 

費用面でも資産がある事によって【同時廃止】ができなくなり、弁護士費用も自己破産費用とは別に20万円~以上高くなってしまいます。

 

 

弁護士は債務の相談のプロですが、不動産売買のプロではありません。

当協会のような任意売却・リースバックを専門に取り扱う業者であれば、必ず弁護士と提携しています。

まず任意売却・リースバックの相談をして、その後提携している弁護士へと相談をすれば、弁護士への相談料も無料になります。

 

 

様々な債務があり、自己破産と任意売却・リースバックを同時に検討している方は『弁護士』ではなく『任意売却専門業者』に相談することをお勧めします。

 

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