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任意売却、契約書などの書類

任意売却、契約書などの書類

 

任意売却に取り組む際は媒介契約書などの書類の記入が必要になります。

みなさま契約書等にサインをする際にはしっかりと内容を説明していただいていますか。

本日は記入しなければならない書類の簡単な説明を致します。

 

 

媒介契約書

媒介契約書は一般媒介・専任媒介・専属専任媒介と3種類あります。

各種の違いについては過去のブログでも説明していますので今回は割愛させていただきます。

簡単に説明すると媒介契約は不動産の売却を業者に依頼してます、という書類です。

媒介契約書には取引価格や手数料の額、委任事項などが記載されており、この書類が無ければ不動産の売却はできません。

 

 

任意売却の申出書

任意売却の申出書は全ての債権者(金融機関)が必要ではなく、限られた債権者のみ任意売却の申出書が必要になります。

こちらはその名の通り、任意売却をしたいという書類になります。

 

 

個人情報の同意書

個人情報の同意書も債権者(金融機関)が必要ではなく、任意売却の申出書よりもさらに限られた債権者のみ任意売却の申出書が必要になります。

 

 

ここまでが任意売却に着手する際に必要な書類になります。

多くの債権者の場合は媒介契約書のみで任意売却に着手することができますが、限られた債権者では任意売却の申出書や個人情報の同意書などの提出をもとめられます。

 

 

ここからは購入者が決まった後の書類になります。

 

売買契約書

こちらは不動産を購入した際にも記入していますが、今度は売却するための契約書になります。

取引価格や契約の解除方法などが記載されていますので必ず説明を受けるようにしましょう。

また売買契約書には収入印紙の添付が必要になります。物件価格が1000万円以上5000万円未満の場合は1万円の収入印紙が必要になります。

 

 

重要事項説明書

こちらも不動産を購入した際には説明を受けていると思いますが、実際に売却時では売主様には説明義務はありません。

しかし、記入していただく書類になるのでしっかりと宅地建物取引士に説明をしてもらうようにしましょう。

重要事項説明書にはどのような地域に存在する不動産なのか、瑕疵はあるのか、購入者は融資利用するのかなど、多項目が記載されています。

 

 

生活状況報告書

任意売却では不動産を売却し、残った債務について無理のない返済額での支払いが可能です。

その無理のない支払額を債権者と交渉するために、ご自身の収支を記載した書面を債権者に対し提出する必要があります。

毎月の収入は○○万円で支出(食費や光熱費、教育資金など)は○○万円だから残った5千円は返済に回せます。

のように詳細に記入する必要があります。

 

 

大まかにはこのような重要書類への署名押印が必要となります。

ほかにも当然売買代金の領収書などは交付しなければなりません。

 

任意売却時に当協会をセカンドオピニオンで利用された方からは、

『売買契約書や重要事項説明書などが郵送されてきたけど、説明も無く押印して返送してくださいと言われているのですが大丈夫でしょうか。』

と相談をいただくこともあります。

契約書見てみると明らかに安い価格での売買となっていたことなどもございました。

 

これから任意売却に取り組む、すでに任意売却を行っている方もしっかりと依頼している業者に説明して貰うようにしましょう。

 

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