2022/09/15 BLOG 住宅ローンを滞納するとどうなる? 住宅ローンを滞納するとどうなる? 住宅ローンを滞納するとどうなるか、感覚的にはわかる方は多いと思います。 具体的にとなるとみなさまいかがでしょうか。 遅延損害金 住宅ローンには約定返済日が決まっています。 決まった返済日に口座から引き落としできなければ、一日ごとに遅延損害金が発生します。 住宅ローンの金利は0.6%だから損害金もそのくらい?と言う方もいらっしゃいますが、全然違います。 遅延損害金は14%超と高額に設定されていることがほとんどです。 金利優遇の解除 銀行には店頭金利と言って銀行ごとに基準金利が設定されています。 2.475%~2.675%が一般的な店頭金利です。 ここからみなさまの属性に応じて金利優遇が受けられます。 金利優遇が2%、店頭金利が2.475%なら実行金利は0.475%になります。 住宅ローンを滞納するとこの金利優遇が解除されてしまう可能性もあります。 1度や2度の滞納であれば問題ありませんが、滞納を続ける、等常習になれば金利優遇が受けられなくなる可能性もあります。 期限の利益の喪失 住宅ローンを滞納すると、期限の利益を喪失してしまいます。 期限の利益とは、住宅ローンを分割で返済する権利(ローン)です。 3000万円を420回かけて返済します、という権利契約を交わしているのですが、期限の利益を喪失してしまえば、今後分割で返済することはできず、一括で返済しなければならなくなります。 期限の利益の喪失は住宅ローンの滞納が1度や2度では喪失せず、3ヶ月滞納~6ヶ月滞納程度で期限の利益を喪失してしまいます。 競売の申立て 期限の利益を喪失し、債権者(金融機関)に対して任意売却をしたい、と申し出なければそのまま競売の申立てをされてしまいます。 競売となれば所有者の意思は関係なく、粛々と売却が進められ任意売却と比べ多くの債務が残ってしまいます。 引越し費用なども自身で落札者に対し交渉しなければなりませんが、落札者も支払う義務はないため期待はできません。 住宅ローンを滞納すると、1度や2度であれば大ダメージを受けることはありませんが、3ヶ月連続など滞納してしまうと、すでに支払えない額となってしまい結果的に期限の利益を喪失することに繋がってしまいます。 1度だから大丈夫、とは考えず、まずは滞納しないということが大切です。
住宅ローンを滞納するとどうなる?
住宅ローンを滞納するとどうなるか、感覚的にはわかる方は多いと思います。
具体的にとなるとみなさまいかがでしょうか。
遅延損害金
住宅ローンには約定返済日が決まっています。
決まった返済日に口座から引き落としできなければ、一日ごとに遅延損害金が発生します。
住宅ローンの金利は0.6%だから損害金もそのくらい?と言う方もいらっしゃいますが、全然違います。
遅延損害金は14%超と高額に設定されていることがほとんどです。
金利優遇の解除
銀行には店頭金利と言って銀行ごとに基準金利が設定されています。
2.475%~2.675%が一般的な店頭金利です。
ここからみなさまの属性に応じて金利優遇が受けられます。
金利優遇が2%、店頭金利が2.475%なら実行金利は0.475%になります。
住宅ローンを滞納するとこの金利優遇が解除されてしまう可能性もあります。
1度や2度の滞納であれば問題ありませんが、滞納を続ける、等常習になれば金利優遇が受けられなくなる可能性もあります。
期限の利益の喪失
住宅ローンを滞納すると、期限の利益を喪失してしまいます。
期限の利益とは、住宅ローンを分割で返済する権利(ローン)です。
3000万円を420回かけて返済します、という権利契約を交わしているのですが、期限の利益を喪失してしまえば、今後分割で返済することはできず、一括で返済しなければならなくなります。
期限の利益の喪失は住宅ローンの滞納が1度や2度では喪失せず、3ヶ月滞納~6ヶ月滞納程度で期限の利益を喪失してしまいます。
競売の申立て
期限の利益を喪失し、債権者(金融機関)に対して任意売却をしたい、と申し出なければそのまま競売の申立てをされてしまいます。
競売となれば所有者の意思は関係なく、粛々と売却が進められ任意売却と比べ多くの債務が残ってしまいます。
引越し費用なども自身で落札者に対し交渉しなければなりませんが、落札者も支払う義務はないため期待はできません。
住宅ローンを滞納すると、1度や2度であれば大ダメージを受けることはありませんが、3ヶ月連続など滞納してしまうと、すでに支払えない額となってしまい結果的に期限の利益を喪失することに繋がってしまいます。
1度だから大丈夫、とは考えず、まずは滞納しないということが大切です。