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【任意売却相談事例】所有者の1人と連絡が取れないため売却できない!?

【任意売却相談事例】所有者の1人と連絡が取れないため売却できない!?

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

兵庫県尼崎市のマンションにお住いの方から、任意売却・リースバックのご相談ご依頼をいただきました。

すでに競売の申立てがされており、裁判所の現況調査が来た後のご相談です。

 

 

住宅ローンも残り十数年と滞納するまでは問題なく返済していたため、残債も少なくなっており、売却すれば住宅ローンは完済でき、また1000万円以上はお手元に売却資金が残るような状態です。

 

 

債務の内容はリースバックも問題なく利用することができ、債務も全て完済することができます。

実際当協会でもすでにリースバックの投資家も見つけており、ここからはご相談者様に対して、より良い条件を提示できるよう複数の投資家に相談を投げかけている所です。

 

後はリースバックと一般売却との売却価格の差で、ご自身にとって住み続けられるメリット、お手元により資金が残るメリット、どちらが良いかを選択してもらうだけとなります。

 

 

ここまではとても簡単に解決できる内容ですが、1つ問題がありました。

それは所有者の問題です。

 

元々は夫婦が共有で不動産を所有していましたが、一方がお亡くなりになった事で相続が発生し現在まで相続登記は行っていませんでした。

 

 

そこで抵当権者が債務保全のため相続登記を代位し、所有者は複数人となってしまいました。

その相続人の1人が関東にお住まいで他の所有者は連絡先も知らないため状況を話すことができない状態になっていました。

 

 

競売では所有者の同意は必要ありませんので、売却を進めることができます。

しかし任意売却や通常売却であれば、所有者の同意は必須となります。

 

任意売却・リースバックを成功させるためには誰も連絡先を知らない所有者から売却の同意を得る必要があります。

幸い住所はわかっていますので現在、当協会の司法書士より郵便にて連絡を取ろうと試みている状況です。

 

 

お亡くなりになった時点で団体信用生命保険が適用され住宅ローンが無くなることも多くおそらくこのようなケースになることはとても少ないと思います。

しかし、金利に含まない団信特約料の支払いを選択しているなら特約料の滞納によって団信が解約されているケースもございます。

2024年4月1日より、相続登記が義務化され罰則も規定されますので、何らかの理由でお亡くなりになっても住宅ローンが残ってしまうという方は事前に相続人の確認をしておくことも大切です。

 

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