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競売落札後も固定資産税の支払い義務がある建物?

競売落札後も固定資産税の支払い義務がある建物?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

先日少し変わったご相談をいただきました。

6年前に競売にかけられてしまい、不動産を処分されたのですが建物の固定資産税をずっと支払っているとの事です。

 

お話を聞いていると、競売の現況調査で登記上残っている2階建ての建物は実際に存在しないとされ、その建物のみ競売が取り消しになっているとのことでした。

 

しかし実際現地には2階建ての建物も存在しているようです。。。(聞いている限りでは全く理解ができませんでした。。。)

 

 

ご相談者様の希望は、登記が残っている建物を買い取って貰えればベスト、固定資産税をかからなくなればベターとの事です。

 

 

今回の案件ではなぜ競売が取り下げになっているのか理由を調べ、競売で落札されているのにも関わらず、なぜ固定資産税が延々と元所有者にかけられているのかを調べる所から始めました。

 

 

私はまず裁判所から6年前の競売資料を取り寄せました。(6年前に競落されている資料を取り寄せたのは初めてです。笑)

 

資料には登記が残っている建物は取り壊され存在せず、同程度の大きさの「増築未登記建物」が存在していると記載されていました。

 

 

この時点で大体の全体像は掴めていましたが、さらに裏付けをとるために固定資産税の課税明細を取得し、固定資産税がかかっている建物の面積を調べること、役所に問い合わせをして、どの建物に固定資産税が課税されているかを調べました。

 

 

結局は役所自体も登記上残っている2階建ても建物は存在せず、増築未登記建物に課税をしているとの事です。

 

 

増築未登記建物は法務局が管理している登記簿謄本は存在しません。

そのため未登記建物の所有権を移転する場合は、役所に対して未登記建物の所有者変更届を行わなければなりません。

みなさん知っていましたか??

 

 

結論としては

・ご相談者様が存在していると言う建物は存在せず、同程度の増築未登記建物が存在しているということ。

 

・増築未登記建物は競売の対象となっており、落札者が権利を取得していること。

 

・未登記建物の所有者変更届を役所に提出していないことで、役所が把握している所有者は競売にかけられてしまった、元の所有者のままとなっているため固定資産税の納税通知が届いてしまっている。

ということがわかりました。

 

 

落札者に対して未登記建物の権利を主張することはできますが、今回はお勧めしませんでした。

 

土地は新所有者の物となっているため、未登記建物の売買を拒まれれば借地代を請求される可能性があること。

また将来倒壊の恐れによって取壊しをしなければならない可能性があること。

などリスクが高すぎるためです。

 

 

結局は役所に対し未登記建物の所有者変更届を提出し、これからは新所有者に対し課税してもらうことになりました。

今後の進展次第では、6年分の固定資産税が返金される可能性もあるとの事でした。

 

 

今回は売買に至らなかったため、当協会としては手数料も相談料もいただいていませんので、言い方は良くありませんがタダ働きです。笑

 

 

しかしベストな選択をすることはできませんでしたが何とかベターな解決にもっていくことができました。

ご相談者様自身本当に困っていたようでしたので、助けになれたので私自身は満足しています。

不動産業や任意売却に携わってもう長いですが、今回のケースは初めてだったので私も経験になったので大満足です。

 

 

近畿任意売却支援協会ではみなさまの不動産にまつわるお悩みを解決しています。

相談料なども一切いただいておりませんので、今回のように売買をする不動産が無く、解決できても一切の費用は発生いたしません。

みなさまも任意売却やリースバックだけではなく、不動産にまつわるお悩みは何でも近畿任意売却支援協会にご相談ください。

 

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