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賃貸中の物件の任意売却

賃貸中の物件の任意売却

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

大阪市平野区で賃貸中のマンションの任意売却のご相談ご依頼をいただきました。

今回はすでに住宅ローンを滞納しており、期限の利益の喪失の予告が来た時点でのご相談です。

マンションは6年前から賃貸物件として貸し出しており、ファミリータイプということもあり、賃借人様も長くお住いになっています。

 

 

ご相談者様の希望はできるだけ高く売却し、残債を少なくしたいという希望です。

大阪市内のマンション価格は上昇していますので、残債を考えるとうまくいけば全額完済、最悪でも200万円程度残債には届かない程度で売却できると踏んでいます、、、が、、、はやり全額完済をするためには賃借人様に退去してもらわなければなりません。

 

 

オーナーチェンジ物件として任意売却をすることは可能ですが、一般的には相場よりも安くなければ売却することができません。

賃借人様に退去をお願いし、一般の方に向け売却しなければ高く売却することは難しくなってしまいます。

 

 

今回のご相談ではすでに賃借人様とお話しはできており、賃借人様が購入をすることはありませんが、退去に向けて前向きな話し合いができております。

 

 

賃貸中の物件では、競売になり落札されてしまうと6ヶ月以内に賃借人は退去しなければなりません。

また裁判所からの現況調査にも協力をしなければなりませんので、賃借人様はただ住んでいるだけなのに、大きな負担を強いられます。

ご自身は競売にかけられていないのに、室内写真をインターネットに掲載されてしまったり、悪質な業者が同マンションに競売物件と謳いチラシを配布する可能性もあります。

 

 

賃貸中の物件でも任意売却や競売になってしまうことは少なくありません。

投資用のマンションなど収益目的の物件であれば競売後も住み続けられる可能性はありますが、ファミリータイプのマンションなどであれば、落札後6ヶ月以内に退去しなければなりません。

 

 

競売となってしまえば賃借人様には大きな負担となってしまいます。

競売申立て前に任意売却期間を設けることで、交渉する時間が取れるため、賃借人様にかかる負担も少なくなります。

 

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