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任意売却をおこなうには差押登記と抵当権の登記を抹消する必要があります。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

 

5月にファイナンシャルプランナー3級の試験を受けました。先日合格発表があり無事に実技と学科試験共に合格することが出来ました。4月の保育園の慣らし保育から本格的に勉強を始め、1カ月という限られた時間しかなかったので(私が勉強をサボっていたからなのですが・・・笑)子供が寝た後必死に問題集をやりこんでいました。今回無事に合格出来て本当に良かったです。次は2級にむけて頑張りたいと思います。

 

 

さて、みなさんは差押登記と抵当権の登記をご存じでしょうか。

差押とは裁判所が債権者の申立に基づいて、債務者が財産を処分することを禁止し、確保することをいいます。謄本上に差押登記がされると、所有する不動産を自由に処分することが出来なくなります。しかし、債権者と交渉を行い任意売却という方法で売却することが可能です。どういった時に差押登記がなされるのかというと、税金などの滞納による行政からの差押や抵当権の実行です。抵当権とは、債務者が返済困難になった場合に、債権者が自宅を担保としてとる権利のことをいいます。

 

 

任意売却をおこなう場合、この差押登記と抵当権の登記を抹消する必要があります。抹消させてもらえるよう、私たちのような任意売却を行っている業者が債権者と交渉をおこないます。なぜこのような交渉が可能かというと、最終的に競売になるよりも、任意売却での債権の回収が多い場合には債権者にとってもメリットになるからです。交渉を行い、抵当権者の同意を得て、差押登記、抵当権の抹消を行う事が出来ます。

 

 

このような抹消の交渉を行うには、経験や知識、交渉力が必要になります。

任意売却に不慣れな業者では債権者との交渉が進まない事もありえますので、任意売却を検討している場合は必ず任意売却に実績のある業者に依頼するようにしましょう。

 

 

近畿任意売却支援協会では、沢山のローン問題を解決してきた知識と経験があります。様々な案件で解決実績を持つ相談員が必ず担当しますので、安心してお任せください。

 

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