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任意売却は必ず出ていくというわけではありません。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

先日あったお問い合わせについてのお話になります。

「任意売却をすると自宅を退去しなければいけないので任意売却をするか悩んでいます。」

と近畿任意売却支援協会へご相談がありました。

 

任意売却とは金融機関へ債務額と不動産の評価額を比較して不動産の評価を債務が上回っている際に金融機関が売却したとしても債務を全額回収できないことを承諾したうえで抵当権の抹消に応じる不動産売却手続きのことをいいます。

 

そのため、任意売却=必ず出ていかないといけないという認識ではありません。

任意売却=競売を避けるための不動産売却だと思っていただきたいです。

 

通常、住宅ローンを借入している状況で不動産を売却するには銀行へ借りている住宅ローンを全て返済しなければいけません。

住宅ローンを全額返済することができなければ銀行は不動産の売却に応じず、不動産についている抵当権を外しません。

 

任意売却においては銀行が評価をきちんと調査し適正価格での売却をすることを前提に住宅ローンを全額返済できない状況でも不動産についている抵当権を外してくれます。

ただし、任意売却をしたからといって住宅ローンが免除されるわけではありませんのでご注意ください。

※金融機関によっては任意売却の終了と同時に債務を免責することがありますが必ずではありません。

 

〇任意売却後に残った住宅ローンについてはほとんどがこちらの選択となります。

・残ったローンを毎月支払える金額で返済を続ける。

・法的整理にて債務を圧縮または免責にする。

残っている債務をそのままにしておくと給与などの資産を差押えられることもありますので、何かしらの対処を取る方が良いと言えます。

 

〇任意売却を利用すると得られるメリット

・新しい生活を行うための退去費用を捻出できる。

・購入希望者によっては住み続けさせてくれる。

任意売却は金融機関(債権者)と売主(相談者)買主(購入希望者)の調整となります。この三者が納得する形で売却することが重要となります。

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