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競売の取り下げ【無剰余取消し】

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却の相談を受けていると、住宅ローンは滞納していないが、カードローンや消費者金融を滞納してしまい、差押、競売申し立てをされた。という相談をいただきます。

 

 

このようなケースでは、私たちはまず、【無剰余取消し】の可能性を考えます。

【無剰余取消し】は文末でまた説明しますが、無剰余取消しになれば、競売は取り下げられることになります。

 

 

住宅ローンは抵当権が設定されており、カードローンや消費者金融などの差押えよりも優先債権となります。

住宅ローンは滞納なく返済しているのに、勝手に競売にされては住宅ローンの債権者が損をしてしまいます。

 

 

このように後順位の債権者からの競売申し立てでは、裁判所の方からも無剰余取り下げに言及されることもありますし、焦って任意売却をする必要はありません。

しかし競売にかけられてしまったという不安が大きく、任意売却業者に相談をすると言った方は多くいらっしゃいます。

相談をするということは正しい行動ですが、その相談先が無知な業者や、不安な気持ちに付け込む悪徳業者であれば任意売却を勧められてしまいます。

 

 

そうならないためにも複数の業者に相談し、その業者が正しい答えを言ってくれているのかをご自身で把握する必要があります。

先日も無剰余取消しになる可能性が高いとお答えした相談者様から連絡があり、結局競売は取り下げられたとご報告をいただきました。

失う必要のないご自宅を、無知な業者によって売却されないためにも、任意売却の相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。

 

 

【無剰余取消し】について

1,差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えない時。

2,優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき。

※裁判所ホームページから抜粋

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/muzyouyokaihi_hudousan/index.html

優先債権(住宅ローンを借りている銀行)が損をしないために、無利益な競売の申立てはさせないということで、【競売取り下げ】となります。

 

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