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管理費修繕積立金滞納による競売、固定資産税などの税金滞納による公売

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

分譲マンションには新築一戸建にはない管理費修繕積立金という毎月の維持費があります。

 

管理費修繕積立金はマンションによって金額は異なり、高い場合だと数万円と賃貸を借りる事ができる金額にもなります。

 

この管理費修繕積立金を支払わないでいるとどうなるのかご存知でしょうか。

お住まいになられている自宅が差押えの対象となります。

 

管理費修繕積立金の滞納が原因で自宅が差押えられるケースは珍しくありません。

実際に住宅ローンは返済している、または住宅ローンはないといった状況で管理組合から自宅を競売にされてしまったというご相談は近畿任意売却支援協会へたくさん寄せられています。

 

管理費の滞納額が低いと管理組合が競売の申立をすることはありませんが、滞納額が大きくなると管理組合の依頼した弁護士より競売の申立手続きとなりますのでご注意ください。

 

他にもマンションは戸建と同様の固定資産税がかかります。

固定資産税の管理はその地域の役所となります。

マンションにかかるのは固定資産税だけですが、税金は住民税や自動車税、保険料、年金などたくさんあります。

これらすべての税金を滞納していることで自宅が差押えとなります。

 

自宅が差押えられただけで何も害がないとお考えの方は危険です。

差押えは滞納している税金を解消しないと消えることはありません。

そして、

滞納している間は消費者金融と同じように延滞に対してお金がかかります。(延滞税)

数年後に売却など不動産に関する手続きをしようとしても差押えが入っているとどうすることもできなくなります。

ほとんどの方が税金を始めに後回しにしがちですが、一般的な債務とは違い税金は法的手続きをとっても消えることはありません。

 

税金の滞納が原因で自宅が公売となることがあります。

公売とは

国税局又は税務署が差し押さえた財産を滞納国税に充てるため、広く不特定多数の買受希望者を募り、入札又は競り売りの方法によって売却することをいいます。

 

管理費修繕積立金や固定資産税などの税金滞納による不動産トラブルは近畿任意売却支援協会までおこしください。

 

 

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