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急増!離婚問題での自宅の相談。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

最近、離婚関係の相談が増えています。

離婚をした元パートナーとお子様が住んでいるお家の住宅ローンが支払えなくなってしまった、と言う相談が最も多く、中には離婚の条件などの相談もいただいています。

 

 

支払って行く約束の住宅ローンが支払われていなかった、気付いた時にはすでに競売の申立てをされていたなどは本当に多い相談です。

奥さま側からの相談も、ご主人側からの相談もどちらも多く、稀に別々で当協会に相談をいただいたこともあります。。。

 

 

支払い続ける『約束』の住宅ローン。約束にも口約束もありますし、公正証書などしっかりとした約束もあります。しかし結局の所無い袖は振れない、との言葉の通り、ご自身の生活費も工面しながら住宅ローンを支払い続けるのは厳しいというお言葉もいただきます。

 

 

そうは言っても住み続けている奥さまやお子様のこともありますので、支払う事ができる限りは支払い、もし返済ができなくなる場合は事前に教えて貰うことが可能な状況、関係を築いておくことが大切です。

 

 

住宅ローンは期限の利益を喪失しなければ、分割で返済していくことが可能です。

住宅ローンの滞納が続き期限の利益を喪失してしまえば、一括返済をするか手放すかのどちらかになってしまいます。

自宅を手放す方法は任意売却、若しくは競売になりますが、住み続けるためには任意売却を利用したリースバックになります。

 

 

離婚問題での任意売却では、そのまま元パートナーとお子様が住み続けるためのリースバックの希望がほとんどです。

リースバックをすると住宅ローンは無くなりますが、代わりに家賃が発生します。

固定資産税の支払いも無くなり、住宅ローンの支払いよりも安くなるケースも多くありますが、全ての人がそうなるわけではありません。

また本来住宅ローンを完済できた時期を過ぎても家賃は無くなることはありません、

 

 

リースバックは住み続けられるという大きなメリットがありますが、できることならご自身の所有のまま手放さないことが一番です。

そして離婚問題では早くに知らせて貰っていれば、代わりに住宅ローンを支払うことはできたのにと言われる方も多くいらっしゃいます。

お金の悩みは元パートナーにも言いづらい事柄ですが、今後のお住まいのことも踏まえ事前に危機を回避できる状況を作っておくことが大切です。

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