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任意売却が先か自己破産(法的手続き)が先か。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

任意売却が先か自己破産が先か。

住宅ローンやその他の債務を返済するのが厳しい方であれば法的整理(弁護士)を検討している方も多いはず。

 

自己破産とは債務を免責してもらう行為を言います。

債務を免責してもらうには今ある債務を明確にしなければいけないということです。

不明確な債務を免責してもらうことはできませんから。

 

その他の債務も住宅ローンも同じ債務です。

自己破産時にはどちらも免責となります。

 

自宅などの資産がある状態で自己破産をすると管財人弁護士という資産や負債を適切に管理する裁判所に登録された弁護士のことをいいます。

管財人弁護士によって違いますが、自己破産をして管財人弁護士がつくとその不動産(資産)は元の所有者が勝手に処分することができなくなります。

すべての資産と債務などの負債は管財人弁護士が適切に処理することになります。

 

そのため、任意売却や通常の売却を行わずに自己破産手続きをしてしまうと後々後悔することになってしまいます。

任意売却や通常の売却は所有者の意思が尊重され、購入者や金融機関との話し合いにより進めていきます。

自己破産をして破産管財人弁護士がつくと所有者の意思がどうであれ管財人弁護士主導で話が進むため元の所有者はどうすることもできません。

自己破産などの法的手続きは最終手段だと思ってください。

 

法的手続きを取る前にできることはたくさんあります。

まずは通常売却で住宅ローンを全額返済できるかを確認しましょう。

全額返済が厳しい場合には、金融機関と話し合いをして任意売却にて解決することをオススメします。

住宅ローンを全額返済することができない状況で不動産を売却するとローンが残ってしまい通常であれば金融機関はそのような状況を認めてはくれません。

ただし、任意売却を認めてくれる金融機関であれば上記の状況を認めてくれ、売却後に残った債務についても相談してくれます。

 

このように自己破産などの法的手続きは最終的な手段として行っても問題はありません。

住宅ローンか自己破産(法的手続き)で悩んだらまずはご相談ください。

近畿任意売却支援協会の専門スタッフによるご説明をさせていただきます。

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