2021/12/01 BLOG 住宅ローンの滞納で自宅は競売になります。競売回避に必要な事。 一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。 住宅ローンの滞納により自宅が競売になってしまったら。 そのような不安を抱えていませんか? または住宅ローンを後で払おう払おうと先延ばしにしていませんか? 住宅ローンは3ヶ月~6ヶ月ほどの滞納で法的手続き(競売)となります。 競売後のスケジュールについてはまた別のブログでお話をします。 自宅が一度「競売の申立」となってしまった場合、競売を申し立てた債権者(住宅ローンの銀行)が納得する条件でなければ取り下げることはできません。 競売の申立後に滞納分を払うと言っても手遅れです、競売の申立後は滞納分+残っているローン額を全額払わなければ競売の取り下げとはなりません。 競売を取り下げる条件又は競売以外での解決を銀行から提案される条件で不動産を売却する方法を「任意売却」とよびます。 売却時に住宅ローンを全額完済できるものを任意売却とは呼びませんのご注意ください。 任意売却とは売却後も住宅ローンが残る手続きを言います。 この任意売却ですが、期間は金融機関(債権者)によって違い、3ヶ月から最長1年と長く正確な期間は決まっていません。 しかし、共通としてあるのは任意売却の活動状況により期間が短くなるケースがあるということです。 競売を申し立てる前であれば任意売却の期間を金融機関からもらえますが、金融機関の判断として競売と並行で様子をみるということもあります。 その場合は競売の手続きが終わるまでに解決をしなければ自宅は第三者によって落札されてしまいます。 このことから住宅ローンの相談は滞納前にすることが重要だと考えています。 専門業者からの指示でわざと住宅ローンの滞納をするなど間違った行為は決してしないでください。 わざと滞納することは決して許される行為ではありませんのでご注意ください。 最近では競売の手続きが早くなっているので一度申立をされてから第三者に落札されるまでがあっという間です。 自宅を競売にしないためにもまずはご相談ください。 近畿任意売却支援協会の専門スタッフによるアドバイスをさせていただきます。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。
住宅ローンの滞納により自宅が競売になってしまったら。
そのような不安を抱えていませんか?
または住宅ローンを後で払おう払おうと先延ばしにしていませんか?
住宅ローンは3ヶ月~6ヶ月ほどの滞納で法的手続き(競売)となります。
競売後のスケジュールについてはまた別のブログでお話をします。
自宅が一度「競売の申立」となってしまった場合、競売を申し立てた債権者(住宅ローンの銀行)が納得する条件でなければ取り下げることはできません。
競売の申立後に滞納分を払うと言っても手遅れです、競売の申立後は滞納分+残っているローン額を全額払わなければ競売の取り下げとはなりません。
競売を取り下げる条件又は競売以外での解決を銀行から提案される条件で不動産を売却する方法を「任意売却」とよびます。
売却時に住宅ローンを全額完済できるものを任意売却とは呼びませんのご注意ください。
任意売却とは売却後も住宅ローンが残る手続きを言います。
この任意売却ですが、期間は金融機関(債権者)によって違い、3ヶ月から最長1年と長く正確な期間は決まっていません。
しかし、共通としてあるのは任意売却の活動状況により期間が短くなるケースがあるということです。
競売を申し立てる前であれば任意売却の期間を金融機関からもらえますが、金融機関の判断として競売と並行で様子をみるということもあります。
その場合は競売の手続きが終わるまでに解決をしなければ自宅は第三者によって落札されてしまいます。
このことから住宅ローンの相談は滞納前にすることが重要だと考えています。
専門業者からの指示でわざと住宅ローンの滞納をするなど間違った行為は決してしないでください。
わざと滞納することは決して許される行為ではありませんのでご注意ください。
最近では競売の手続きが早くなっているので一度申立をされてから第三者に落札されるまでがあっという間です。
自宅を競売にしないためにもまずはご相談ください。
近畿任意売却支援協会の専門スタッフによるアドバイスをさせていただきます。