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弁護士が任意売却を失敗した理由

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

当協会の任意売却ブログでも過去にご紹介している、『任意売却の相談先』についてですが、最初に弁護士に相談し失敗したという事例をご紹介いたします。

 

 

今回の事例では住宅ローンの抵当権は1番抵当権者が2社いたことが発端です。

1番抵当権者(あ)の住宅ローンの債権は滞納しており、すでに期限の利益を喪失してしまった状態で、1番抵当権者(い)の住宅ローンの債権は滞納をしていませんでした。

 

 

そこで弁護士へと相談し、その弁護士からは(い)の住宅ローンについては滞納せず支払っておいてください。と指示を受けたそうです。

 

 

弁護士は1番抵当権者(あ)に任意売却の申し出をしなかったこと、

そして(い)の住宅ローンの支払いを続けるという指示、この2点が間違いでした。

 

 

(あ)の債権者に任意売却をするという旨を申し出ていなかったため、(あ)の債権者に任意売却の意思なしとみなされ競売の申立てをされてしまった。

(い)は住宅ローンを滞納していないことによって保証会社への債権の移行が遅れてしまった。

 

 

当協会へは競売の申立後、裁判所からの現況調査が済んだタイミングでご相談に来られました。

リースバックの希望でしたので、そこからすぐに任意売却に取り掛かり投資家もすぐに見つけることができましたが、残す問題は(い)の債権移行の時期だけです。

 

 

競売では入札スケジュールが決定する『売却実施処分』という作業があるのですが、次回の売却実施処分に入ってしまえば、任意売却・リースバックが間に合わず、その次の売却実施処分になれば任意売却・リースバックで解決できるという状態です。

 

 

最初に弁護士ではなく当協会に相談に来ていただいていれば、また弁護士が間違った対応をしていなければこのようなギリギリのタイミングになっていなかったことは確かです。

 

 

債務や法律関係の相談なら弁護士は専門家ですが、不動産や任意売却の専門家ではありません。

住宅ローンの問題で弁護士へ相談に行ったとしても、その弁護士の提携の不動産業者を紹介されてしまいます。結局任意売却には弁護士は関与しないことがほとんどです。

 

 

弁護士すべてがこのような対応を取るわけではありませんが、任意売却やリースバックを失敗しないためにも、住宅ローンのお悩みや任意売却の相談は弁護士ではなく、任意売却を専門に扱う近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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